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都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。
公共用水域
水質汚濁防止法によって定められる、公共利用のための水域や水路のことをいう。
河川、湖沼、港湾、沿岸海域、公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水域や水路。ただし、下水道は除く。
指定水域 3か所 瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾
(水質総量規制制度を読めば、指定水域について分かる
水質汚濁防止法に基づく排水基準(濃度基準)のみによっては、COD等の環境基準達成 が困難な、人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域を対象として、内陸府県を含め、海 域に流入する汚濁負荷を総合的に削減する制度。
総量削減基本方針(環境大臣)総量削減計画(都道府県知事))
総量規制基準
COD、窒素、リン 日平均排水量50㎥の特定事業場に対する負荷量=濃度×水量の規制
東京湾・伊勢湾・大阪湾(瀬戸内海の一部)→COD、窒素及び燐の環境基準達成率の改善が不十分。大規模 な貧酸素水塊が発生し、生物が生息しにくい状況が発生。
瀬戸内海→窒素及び燐の環境基準をほぼ達成。CODの環境基準達成率は70%にとどまって いるものの、濃度レベルは他の指定水域に比較して低い。貧酸素水塊の発生は限定的。