等級認定の異議申立て その2
前回 の続きです。
異議申立てをする場合,まえに等級認定の申請をしたときとおなじ資料をだすだけでは,等級認定の判断がかわる可能性は低いです。
そこで,後遺障害があることを証明するために,あたらしい資料を提出することがひつようになります。
その方法としては,まず,主治医にお願いをして,あらためて症状についての診断書をかいてもらうことが考えられます。
特に,後遺障害に関連する検査をうけていたのであれば,その点は等級認定の判断にも関わってくるところですので,診断書に検査結果をしっかりかいてもらうようにしましょう。
また,カルテなど,今までの症状の経過や治療の状況がわかる資料も,まだだしていなかったのであれば,あらためてだすことを検討すべきでしょう。
なお,前に お話しした事前認定の手続きで等級認定がおこなわれている場合は,そもそもどのような資料が調査事務所にだされているのかわからないという問題があります。ですので,異議申立てをするときに,被害者請求に切りかえたうえで,あらためてカルテやレントゲン・MRI画像等の書類一式をだしきってしまうことも,検討する必要があります。
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