でんまつの孫 の Amebaブログ

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わんちゃん 大好き
ゆっくりと 日本国憲法 を勉強中
3度の被爆国 日本には原発不要

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 <<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その34>>
 
あ
 

第五十二条  国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条  内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
井波 いなみ 
 

<< 私見 >>

現在の公開されている国会は議論の場となっていない

議論とは、自由に話し会うことではないか


例えば
通常国会および臨時国会

   立法の提案と担当委員会の振分けの場
   議案説明、採決の場
  として憲法で定めておく

通常国会は毎年一回開催
臨時国会は内閣の立法の要求、または総議員の十分の一以上の立法の要求に基づきその都度開催する


各種委員会等
は、1年を通して常会とする事を原則とし
法案の議論および立案の場とし

  全て公開の場で担当委員間で討議
  全議員の質問あるいは提案を受け討議
  委員会として通常国会や臨時国会への立法議決提案

  各委員会での役割を明確にし

        公の場で付託する議題を選別する常設委員会を設け

  個々の委員会は常国会や臨時国会から振分けられた議題以外の討議は行わない
  各委員会では与えられた役割以外は時間を費やさない
  予算委員会は予算関連のみ審議し、個人の不祥事の追及などはもってのほか

かつやま かつやま



<< 最近の雑感など >> マスコミの大食い番組と貧困の扱い

最近の大食いの番組
 こんな番組は必要なのか

 一杯の大食い料理が有れば…

 夕方の報道番組(?)でも美食を毎日複数の局で取り扱っている

 やらせ的なところもあるのでは
 何を言おうとしているのか

 一方では、毎日の食事ができない子供もいる
 
 6人に1人の子供が貧困状態ともいわれている

 この子供たちを無視しているよう感じがする

マスコミは子供の貧困の現状とそれに対する対応の報道に力を入れれないのか

それだけでなく
      マスコミが報道を通しての子供の貧困を減らす能動的な活動
                               をできないのだろうか


それとも 国、報道関連法の縛りによりマスコミは萎縮しているのか


かも おかべ
  


憲法の条文も載せています

一般市民の方々、日本国憲法を読みましょう

しがらみ無く読めば、疑問がいっぱい出てきそうですよ

過去にhttp://blogs.yahoo.co.jp/kemiz001 で書いたものを順次見直ししています

コメント大歓迎です

<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その33>>
第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。


第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

いせ+ いせ

道の駅 伊勢志摩(三重県)

<< 私見 >>

国会議員だけではなく、議員でない国務大臣も対象に


第五十条で言う国会とは
通常国会、臨時国会、特別国会のうち本会議(全体会議)のみを対象にしてほしい


第五十一条では、議員と捨て以前に人間として理にかなわない発言等に対し、三権分立の思想のもとで、院外では責任を問われないのは良いが、院内で公開のもとに責任を追及する機能を明記した方が良いのではないか

 ある2 ある1

道の駅 アルプス飛騨(岐阜)

<< 最近の雑感など >>

「大臣が大臣室でお菓子袋に入れた50万円を受け取った」ことに対する問題点

   業者から50万円を受け取ること

  これだけで、無条件で、全国民の代表としての国会議員失格。これも憲法第43条違反ではないか

   受け取ったことをわすれ、確認するのに時間が必要なこと

この行為を忘れるほど些細な事とすれば、もっと大きなことが数多くあり、どれだかわからないからだろう。あるいはほんとに忘れるような人だったら、国民としての資格は無い

   秘書がやったこと
国民から見ると、議員やその秘書や事務員の言動や行為は、選挙で選ばれた議員の行為とみなすのが通常であろう。

今の議員の中には、金を稼ぐために議員になっている人が多い

これも、その表れではないか

国民のために働いてほしい


必要な金は、出金の目的、出金先、その結果を明確に示せば、すべて国民の税金を使えばよい。
ono  

   

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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その32>>
第四十九条  両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

みち miti 
 道の駅 おのこ(群馬県)

<< 私見 >>
歳費は、国民平均の年収額を参考に定める基準が必要
国会議員の特権は全て無くす事
必要経費は全て明細や領収書を提出し清算し、公表するシステムが必要

税金を使う者として最低限の義務

資産家貧困者平等に被選挙者になれ、平等に議員活動が出来ることが必要


選挙のための費用は、国で定めた最低限の選挙活動の費用のみ

選挙管理委員会より支給
当然、選挙活動を平等にするため事前仮支給は可能
実施報告の詳細を選挙管理委員会が審査し清算する
法定得票数に達しなかった場合は全て返金


国会議員活動はボランティアとの考えの国があると聞く
国会議員も地方議会議員も最低限の費用で活動すべきではないか
それ以外の選挙活動は禁止

きら2 きら 
 道の駅 きらら あじす(山口県)

議員活動中は受取った一切の寄付金はその目的に応じて国の収入とする
生活費と貯蓄や飲食、娯楽費を目的とし、議員活動をするのは、おかしい

 

資産家貧困者平等に被選挙者になれ、平等に議員活動が出来ることが必要

これが国権に参画する国民の権利


政党交付金は国民のためになんの役にもたたないのでは
現在の政党の活動で、国民に対してのメリット デメリットはなに
現在は一般国民に対してデメリットが多いように思われる

 かぜ かぜの 
 道の駅 風穴の里(長野県)

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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その31>>

第四十七条  選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第四十八条  何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

おおた写真 おおた
 道の駅 おおた (群馬県)

<< 私見 >>

選挙に関する事を全て法律に任してよいのだろうか

法律に任せるということは、国民の直接の判断で定めるのではなく

良く言って国民の代理者である議員の判断で自分を選ぶ基準を変更可能
独裁者である党首の考えに合わせ、党議拘束により法律が制定、変更される


国民が定める憲法で最低限の事は定めておく必要がある

現在の一票の格差の考え方は本当に正しいのっだろうか

別の見方もあるのではないか


国家は、人民土地統治があって成り立つとある
統治に全人民(国民)が対等で権利があると同時に
統治は全国の土地(地域)を対等に考えなければならないのではないか
議員には、国民の代表としての議員地域の代表としての議員があっても良いのではないでしょうか


どちらにしても、そこには格差があってはいけない

21でも格差あると言えるのではないでしょうか

もっとも憲法四十三条では「全国民を代表する....議員....」となっているので、議員になったからには全国民の代表となるのだから、その通りの政治がなされれば、全国民に平等な立法や行政がなされるから多少の格差があっても良いのでしょう

はぎ はぎ

道の駅 萩往還公園 (山口県)


<< 最近の雑感など >>

国会議員の育休や出産休暇

制度もなく、国会議員は育休休暇を取ってよいのだろうか

国会議員には有給休暇の制度があるのだろうか


国会議員とは何だ

国会議員は、国民から一定期間、国民を代表して活動するために選ばれたはずだ

国会議員は、歳費、文書通信公務滞在費、公設秘書(の経費)、が与えられている

国会議員は、労働者でも経営者でも無い


よって、その期間内にその役務(権利と義務)を果たさないのは、公共の福祉に反するのではないか(
憲法12条、13条違反)

仮に、育休を取って一切の議員活動をしなくても公共の福祉に反しないような立場(仕事)しかしていないのなら、そのような議員は不要であり、その分議員定数を減らすべきだ


だからと言って、
国会議員が育児や出産をしてはいけないとは言っていない


国会議員は、育児や出産のために国会議員としての仕事ができないのだろうか

国会議員を取り巻く秘書等は、通常でも議員の名(責任と義務)のもとに活動しているはずだ

公設秘書が議員の代理や意思伝達者として活動すればよい

国会への代理者としての公設秘書の出席をみとめればよい

公設秘書が、議員の意思に基づき、その歳費、文書通信公務滞在費などを使い議員活動を代行、または伝達の役目を果たせばよい

公設秘書が、国会での議員投票の代行をできるように制度化すればよい


よって、国会議員の
出産休暇、育休休暇の制度は必要なく

公設秘書の役割として、議員の定められた理由により活動ができない場合の公設秘書の役割について制度化すればよい

本ぐ写真 ほんぐ
道の駅 ほんぐう (和歌山県)

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  <<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その30>>

第四十五条  衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条  参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

いの イノブータン 
道の駅イノブータン(和歌山県)

<< 私見 >>
議員構成を見直す必要がないでしょうか
現在の参議院議員の任期6年、および解散権がどこにもないのは不合理である


法的にあるいは道義的に不具合の出来た議員の議席を失はせる(第五十五条)、または除名する(第五十八条2項)には出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とするとある


国民が選んだ議員を辞めさせるのに、出席議員の三分の二以上の多数決でよいのだろうか
反面、不具合の出来た議員や国民のための活動をしない議員に、税金を払う必要はない


たとえば、全議員の半数の議決で、議員活動停止、歳費支払いの一時停止を行い、
最終的な結論は、最速の国政選挙違法選挙と同時に行う、国民の信任投票で決めればよい

 
いなみ いなみ 
道の駅 井波(富山県)

<< 最近の報道などから >>

テレビ報道における画像のぼかし

今朝のテレビ報道で、ツイッターの記事に対する報道で
あるぼかしを入れた不動産会社の事務所のまえからレポートが!

でも、見る人が見ればどこお店かわかる

その結果、そこの従業員が特定され、報道の中で示された“死刑”などの文字とともに
個人情報がツイッターで流れる

それでも、報道の自由の範囲と言えるのだろうか

 

小学校の全校生徒のまえでの校長の話

「お年玉もらった人手を上げて」

子供のうち、6人に一人が貧困家族

核家族化に伴い近隣や親戚関係が少なくなってきたこの頃

組織の長にこんな発言があってよいのだろうか

  ひみ 
 道の駅 氷見(富山県)
 

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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その29>>

第四十二条  国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条  両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


f ss 
  
伊豆半島からの富士        山梨側からの富士  
静岡側からの雲で見えない残念な富士

 

<< 私見 >>
立法を2院制にする必要があるのだろうか

立法府の暴走を防ぐためには必要なのであろう

しかし

議員の活動状況及びその結果を明らかにし、不要な議員は減らしてよい


別案として三権分立(三権の権利のバランスをとるため)の立場から、三権それぞれを独立した別々の国民代表とする次の様な突飛も無い案?はどうだろうか


衆議院を立法院250名)、参議院を行政院(50名)、司法院(50名)とする
各議員ともに国政選挙により選出する


立法院は、立法に専念する


行政院から内閣総理大臣大臣の半数以上を選任し、残りの議員は縦割り政治から離れ横断的に行政に物申す


司法院は高等裁判所裁判官と法務関係者からの推薦者を被選挙権者として選挙を行い、司法活動の独立性、合憲性を監視する

また、その中から互選で最高裁判所の裁判官長官を選ぶのもよいかも

f g h

 

黒浜北小裏からの富士      西新宿歩道橋からの富士    
元荒川土手からの富士

 

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あ3 s

 

 s 

民家の間からの富士    新幹線橋梁下からの富士  
 八幡橋の向こうの富士

<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その28>>

第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である

いぬ  
    
わんちゃん
<< 私見 >>

三権分立が明確に表れている箇所
第四十一条  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関
第六十五条  行政権は、内閣に属する。
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する


しかし、現在の日本は、内閣が最高機関であるかの様な行政が行われている
ばら 
  庭の薔薇
議院内閣制のデメリットや、政党政治のデメリットが現れているのではないか

国会議決の時、無条件で内閣の言いなりや党首の言いなりになっている一般議員が多いのではないか 

各委員会のテレビ中継を見ても、自由な発言や討議はほとんど無い

もう一つのデメリットとして、憲法で定めてある司法権が弱すぎる
司法に関して国民の直接選挙や国民投票などをとりいれてしかるべきではないか

ばら 
  庭のばら

<< 最近の雑感など >>

原発再稼働

 再稼働を所在地の自治体の長の賛成で許していいことなのだろうか

 国民投票して当然の重要案件ではないか

 あるいは、最低限最高機関である国会の議決が必要ではないか

 ただし、党議拘束を外さないと真の国民の代表者としての意味をなさない

これも憲法違反?


内閣が最高機関ではない、独裁者を憲法は認めていない 行政権が有るのみ

 これも憲法違反?


司法権が弱すぎる

 三権分立が成り立っていない
 
これも憲法違反?
 司法権にも、国民投票実施の権与えたらよいのでは
いぬ 
    わんちゃん
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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その27>>

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。


第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

hana
    庭のばら 
第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。


第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。


第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

inu 
   わんちゃん  

<< 私見 >>
三十一条や三十九条に罪刑法定主義が明確に表れている


憲法には刑事加害者あるいは犯罪者(被疑者、被告、受刑者)の人権保護に関する規定が31条から40条にかけて定めてあるが、刑事被害者の人権保護等についてはほとんど書いてない


刑事事件の被害者及びその家族は、事件後の精神的および金銭的生活の変化は、経験者でないと理解できないほどの大きな環境の変化にさらせれていることがある


法のレベルでは、いわゆる犯罪被害者保護法なるものが定められたが、加害者に対し定められた現在の憲法31条~40条と同様な、あるいは対比させた条項が憲法に有っても良い、あるいは在るべきではないか

 

刑罰の目的が犯罪者の更生や犯罪防止であっても、
刑罰は犯罪者に対する仇討を国がやってくれる
被害者はそれで満足しておきなさいと、言うことではいけない


加害者は刑罰を一定期間受けて罰金を払えばそれで済むのか
いや、いろんな社会的制裁などを背負って行くことになるのでしょう


被害者やその家族は、大事な親や子を失ったり
不自由な体になったりして残りの一生を過ごしている


応報刑と言う言葉があるが、その考えが100%とは思わないけど
加害者と被害者 国としてより守ってあげるべき人は誰でしょう

 hana 
 庭のあさりな

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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その26>>

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


<< 私見 >>

簡潔な文章で良いが、憲法では税金についてこのほかに何も表わしていない

いつの間にか増税や、新たな課税が

そしてその使用先が決まっているような気がする


政党補助金や国会議員の歳費や経費などは

大多数の税金を払う人の了解を得ずに

もらう人が勝手に法を定め貴重な税金を懐に入れている


民間人は100円でも明細や領収書が無いと会社から清算してもらえない

国会議員はなぜ報告しなくて良いのだろうか


「お金がいるのですよ」
では答えになっていない


政治活動
に必要なお金を使ってもよいが

選挙活動に多額な税金を使ってよいのだろうか

貧乏人は選挙に勝てない

なぜ多くの票を得るために金を使うのか

自分の活動結果を見せることにより票を集めてほしい


歳費=全国民の平均値とする

経費=全て領収書にて請求し、事務方が審査、全て公開する(主権者に対する最低限の義務)

選挙費用は全て支給する(最低得票数に達しなかった場合は返却する)

 いぬ 
わんちゃん

 

<< 最近の雑感など >>

12/03  朝日新聞夕刊 2ページ

子供の貧困放置なら生涯所得2.9兆円減

政府の収入も1.1兆円減

経済影響へ影響甚大

ばら

庭のばら 

新三本の矢三本目

一本目=希望を生み出す強い経済(GDP600兆円)

二本目=夢を紡ぐ子育て支援(希望出生率1.8に回復)

三本目=安心につながる社会保障(介護離職ゼロ)


介護離職ゼロで 働け 働け で 社会保障につながるのか
  
安心につながるのだろうか

  × 老人ホームでの暴力

  × 保育所での幼児への暴力

  × 家庭を知らない子供たちの暴力事件

  × 自宅介護者の被介護者殺人 など


施設(冷たい箱)を作り、そこへ幼児や要介護者を押し込めて、働きに出て、金もうけをしても、一切良いことはない


“金”のみで保育や介護はできない

“金”よりも“心”で保育や介護をすべき


 
自宅や家族、地域住民の中での保育や介護が必要

  家族に負担のかからないような、国や地域の精神的な補助を第一の矢に

     たとえば、ケアマネージャーや公的なヘルパーさんの充実と派遣

     親の一方が働きに出なくても子育てができる社会環境作り
 ばら 
  
にわのばら

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<<< 日本国憲法を勉強しよう (一般国民として) 再考その25>>

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 いぬ 
  わんちゃん
<< 私見 >>

第3項は、「公共の福祉に反しない限り」でしょう


生きていくために得た収入や支出に、生きていくために社会(公共)にお世話になったので税金を納める必要は感じるけど、持っているだけの全ての財産に税金をかけるのは公共の福祉に反し無いのだろうか


個人の財産を相続する場合になぜ税がかかるのだろうか
財産を一緒に使用していた家族内で移動するだけで国に取り上げるのは

公共の福祉に適合する理由があるのだろうか

正当な補償の下になされているのだろうか

 と理屈を書いてみました

 

 

 ば 
   庭のばら

 

<< 最近の新聞記事をみて>>

11/26一億総活躍 政府緊急対策

一本目=希望を生み出す強い経済(GDP600兆円)

 対策⇒低年金者に給付金  参議院選に向けたバラマキ以外何の役に立つのだろう

二本目=夢を紡ぐ子育て支援(希望出生率1.8に回復)

 対策⇒保育の受け皿増  設備を増やすだけではないか

技術者(保育者や管理者)が足りないのでは

三本目=安心につながる社会保障(介護離職ゼロ)

 対策⇒老人ホームなど設備の増  設備を増やすだけではないか

    これも、技術者が足りないのでは

金のバラマキよりも 精神的な支えを国民に与えてほしい

 

 

法人税を引き上げ

赤字企業にも課税

そして、自民党は企業へ奉加帳により集金

 

 

市民団体主催のシンボジューム参加予定の中国人にビザ発給拒否

外務省「個別のケースについて審査の中身については答えられない」

  情報公開しなくて良いのか
  国家権力による言論の自由封殺行為
  これも憲法21条違反か

 

 

戦争すなわち死(水木しげる

 いぬ 
  ペーパークラフトのいぬ

刑法で面白い条項をみつけた

刑法第九十四条  外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反したものは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

国が国民に与えたこのような法が憲法の趣旨にそっているとしたら、
中立国日本での安保法案も憲法違反になるかもね
    そんなわけないか

 

 ばら 
  庭の薔薇

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