恵庭市議会まちづくり基本条例特別委員会(大野憲義委員長)が5月10日、開催されました。3月にえにわしまちづくり基本条例制定市民委員会が、市長に基本条例素案を提言。
特別委員会では、基本条例素案について協議しました。市は6月市議会に、まちづくり基本条例を提案したい考えですが、議会側からは、議会への提案を先送りし、議論を深めるよう求める声が広がっています。
●市民の責任の担い方を検討
基本条例素案は、前文と「総則」、「市民」など9章30条で構成され、まちづくりは市民、議会、市が協働して行うとし、条例はまちづくりの基本であり、最大限尊重しなければならないとしています。
私は協働の定義で市民が「対等の立場で責任を負う」としていますが、市が行う仕事まで市民に押しつけられるのではないかと言う懸念があると指摘しました。市側は、表現の仕方を検討したいと答弁しました。
●有名無実の住民投票条項
条例素案では、重要事項について住民の意思を直接確認するために、住民投票を行うことができるとしています。内容は地方自治法で定められている直接請求の範囲内のものです。
直接請求による住民投票条例は、直接請求の要件を満たしていれば、首長が意見をつけて議会に諮ることになっています。
全国で様々な住民投票条例の制定を求める直接請求が行われてきましたが、約8割は議会で否決されています。住民と議会の意思がかい離していることが問題になっています。
私は、市民が一定の署名を集めれば、市議会に諮らなくても住民投票ができる内容に見直すよう求めました。