第4類の品名と、代表的な物品はこれだけは押さえておきましょう!

<特殊引火物>
【定義】発火点が100℃以下または引火点が-20℃以下かつ沸点が40℃以下のもの
[非水溶性] ジエチルエーテル、二硫化炭素
[水溶性] アセトアルデヒド、酸化プロピレン

<第1石油類>
【定義】引火点が21℃未満のもの
[非水溶性] ガソリン、ベンゼン、トルエン
[水溶性] アセトン

<アルコール類>
【定義】C1~C3までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)。水溶液は濃度60%以上のもの
[水溶性]メタノール、エタノール

<第2石油類>
【定義】引火点が21℃以上70℃未満のもの
[非水溶性] 灯油、軽油、キシレン
[水溶性] 酢酸

<第3石油類>
【定義】引火点が70℃以上200℃未満のもの
[非水溶性] 重油、クレオソート油、アニリン
[水溶性] グリセリン

<第4石油類>
【定義】引火点が200℃以上250℃未満のもの
[非水溶性] ギヤー油、シリンダー油

<動植物油類>
【定義】動物や植物から抽出した油で、引火点が250℃以下のもの
[非水溶性] ヤシ油、アマニ油

###要注意###
1. アルコール類はC3(プロパノール)までです!C4のブタノール以上は含まれません!
2. クレオソート油第3石油類です!第4石油類(ギヤー油など)と混同していないかを問われることがあります。

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