債権譲渡登記においても、法務省登記・供託オンライン申請システムにより登記事項を事前提供することが認められることになった。

開始は
平成26年6月2日

債権譲渡登記の場合は、事前提供すると、いくつかメリットが加わること

(1) 登記申請(登記申請書の提出)の前に、登記事項の形式エラーのチェックが行われる。
(2) 希望があれば、登記申請前に、登記事項について事前相談を受けることができる。
(3) オンライン方式による場合と同様に、登記所の処理状況をオンラインで把握することが可能なので、登記手続の終了や登記番号を把握することができる。
(4) オンラインを利用するが、電子署名や電子証明書は不要。