建設業の種類は29業種あります。2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分類されます。40年ぶりに建設業許可の業種区分が見直され、平成28年6月1日から「解体工事業」が新設され専門工事が26から27に増えました。建設業許可は建設業の種類ごとに受ける必要があります。
建設工事の種類
土木一式(土)、建築一式(建)
大工工事(大) 、 左官工事(左) 、 とび・土工・コンクリート工事(と)、
石工事(石) 、 屋根工事(屋) 、 電気工事(電) 、 管工事(管)、
タイル・れんが・ブロック工事(タ) 、 鋼構造物工事(鋼) 、 鉄筋工事(筋)、
舗装工事(ほ) 、 しゆんせつ工事(しゆ) 、 板金工事(板) 、 ガラス工事(ガ)、塗装工事(塗) 、 防水工事(防) 、 内装仕上工事(内) 、
機械器具設置工事(機) 、 熱絶縁工事(絶) 、 電気通信工事(通) 、
造園工事(造) 、 さく井工事(井) 、 建具工事(具) 、 水道施設工事(水)、
消防施設工事(消) 、 清掃施設工事(清) 、 解体工事業(解)
注)土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上 (消費税込み)専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式の許可を受けていても、500万円以上(消費税込み)の内装仕上工事を請け負うことはできないのです。
