こんにちわ、たまには更新です☆
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さて、アパートなどの収益用や自宅等の居住用不動産を購入する時は銀行でローンを組む人が大半です…
が、必ずしも銀行がお金を貸してくれるとは限りません(>_<)
「借りる人の年収」「他行からの借入れ」「勤続年数」など、色んな理由でローン申込みを拒否されることがあります
ローンが組めなければ、当然に売買代金を支払うことが出来ないわけですが、だからといって直ちに売買契約が無効になるわけではありませんから契約内容に注意が必要です
売買代金を支払えないということは買主が契約の履行を出来ないということですので、買主は売主に対し契約違反として違約金を支払うことになります
物件は手に入らないのに違約金だけを支払うことになるんです、踏んだり蹴ったりですね(>_<)泣きっ面に蜂ですね(>_<)
そのような事態に備えて契約書で取り決めをしておくのが〝ローン特約〟です(^^※融資特約とも言います
一般的なローン特約は買主が銀行にローンを申し込み、その承認が降りなかった場合には売買契約を白紙解約出来るというものです
買主がローン特約により解約した場合には支払った手付金は戻ってきますし別途違約金を支払う必要もありませんし、既に不動産業者に仲介手数料を支払っていればそれも戻ってきます
しかし、ローン特約には注意点があります
●ローン特約では白紙解約出来る期限が定められていることが多いので、その期限を過ぎた場合にはローン特約による解約は出来なくなってしまうのです(>_<)
①期限に間に合うように速やかにローンの本申し込みをすること
②銀行からの回答日前の期限で特約しないこと
が重要です
●ローン解約については〝自動解約型〟と〝解約権の留保型〟というのがあります
「期日までにローンが通っていなければ契約は解約となる」というのが自動解約型
「期日までにローンが通っていなければ契約を解約できる」というのが解約権留保型です
前者はローンが通らなかったという事実をもって自動的に解除になりますが、後者はローンが通らなかった後に解除の意思表示をして初めて解約になります(^^
意思表示をしないまま期日が過ぎてしまうと、ローン特約による解約が出来なくなりますので注意が必要です(>_<)
大体は仲介の不動産屋さんがこの特約を入れますから心配はあまりいらないとは思いますが、売主から〝ローン特約のつく買主はNG〟と断られる場合もあります(>_<)
融資を受ける場合には〝ローン特約〟が付いているかが重要
このぐらいは知識として持っておいた方が良いかもしれません(^^
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