マンション管理士 鈴木隆夫のブログ

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7月27日、国土交通省から、大方のマンション管理組合が管理規約の作成や変更のさいに参考にしている「マンション標準管理規約」の改正が発表されました。

前回、平成16年以来4度目の改正ですが、今回の改正はパブリックコメントにおいて、専門家を活用した管理組合の運営に対応した規約の整備は行われず、区分所有者が主体となって行うガバナンスのあり方に主眼をおいた、小規模な改正になったようです。


主な改正のポイント

第35条2項 管理組合の理事及び監事の資格要件を「〇〇〇マンションに現に居住する」という文言を削除し外部居住の組合員にも広げたこと。


第46条5項を削除

組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の資格要件を削除し

規約に列挙せず、コメントに「区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい」と記述したこと。


第54条6号、7号の新設及び第58条3項、4項の新設

理事長は新会計年度の開始と定時総会における予算案の承認を得るまでの間に

生じる必要不可欠で経常的な経費及び総会の承認を得て実施している長期の施工

期間を要する工事にかかる経費でししゅつせざるをえないと認められるものを理事会の承認を得て支出できるとし定時総会でそのことを報告すれば承認されたとみなされるとした。


国土交通省のお役人も1400万人も居住するマンションの管理を少しでも良くしようと

頑張っているようですが、区分所有者に主体性が無ければマンションは荒れるばかりです。「自分の財産と自分の命は自分で守ろう」を合言葉にして、自分のマンションの実情に即した管理規約に改正し、住みよいマンションを目指して頑張りましょう。


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