合格発表から随分日がたってしまいました、、、アセアセ

 

仕事が超多忙でほとんど休み無し、鬼連勤状態です、、、

 

 

今日はグランフロントまでいつもお世話になっている先生に合格報告に行くので、休みました。。。音符

 

 

総括ですが、私のはあまり参考にならないと思いますが、、、

 

 

択一でやらかしまして、記述に救われました、、、もやもや

 

記述解答のせておきます。

 

44.勧告は行政指導に該当する。A大学は文部科学大臣に対して行政指導の中止を求める

   ことができる。

 

45.本件代金債権について譲渡禁止であることをCが知っていたとき又は重大な過失で知ら

   なかったとき。

 

46.Bが損害を防止するのに相当な注意をしていたときは、所有者であるAが損害賠償責任

   を負う。

 

45は譲渡禁止と書いてしまってます。

46はBが損害賠償責任を負うのはあたりまえで、書かなくていいのかなと思ってしまいました、、、場合わけの意味が理解できていませんね、、、

 

結局、得意だと思っていた民法でやらかし、付け焼刃的にやった会社法は0点、、、

民法でこれだけとれなかったのは初心者のとき以来かな、、、改正のせい??

結構凹みました、、、ショボーン

 

 

 

今年は択一逃げ切りを目指し今までになく勉強に励んでいましたが、結局択一は例年と変わらず、記述に助けられた感じになってしまいました。

 

合格したのになにかモヤモヤ感が残っている感じがしてならないです、、、えーん