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東京都江東区のマンションで、2軒隣の東城瑠理香さん=当時(23)=を自室に拉致し殺害、遺体を切断してトイレから流したとして殺人罪などに問われた星島貴徳被告(34)に対する公判は、検察側が死刑を求刑し、弁護側は無期懲役を求めてすべての審理を終えた。検察側、弁護側双方とも犯行の事実関係での争いはないが、過去の判例による「死刑と無期」の見えない境界線を意識し、激しい応酬があった。「強姦は既遂ではない」「殺害方法の悪質性は」…。主張はいくつかの点で大きな隔たりをみせている。裁判官はどう判断するのか。判決は2月18日に下される。(芦川雄大)
■悪魔、鬼畜…「矯正は不可能」
「人を人とも思わない残忍性は、被告が『人間の顔をした悪魔』であることを物語っています」
「人としての思い、心情はかけらもありませんでした」
「人を人とも思わない星島被告だからこそできた、まさに“鬼畜の所業”です」
東京地裁で1月26日に開かれた第6回公判。検察側による公判の結論を意味する「論告」で、検察官は遺族席の前に立ち、弁護人の前の長いすに座る星島被告に向かい合う形で被告を糾弾した。
「セックスで快楽を与えれば、100%自分の言うことを聞く女性を作れると思った」
東城さんを拉致して「性奴隷にする」という信じがたい“妄想”の末の犯行。検察官は星島被告の人間性の欠如を訴えようとしているのか、「人」という言葉を何度も繰り返し使ったのが印象的だった。
「被害者は人生の旅の途中でした」「被害者の魂は、今、遺族とともにあります」。論告には、分かりやすさが求められる裁判員制度を意識してか、通常の公判以上に感情的な表現が交えられた。
「せめてウエディングドレスを着せて、棺に入れてあげたかった」(東城さんの母)
「幸せになりたいと思っている女の子の希望、夢、未来を奪わないでください」(東城さんの姉)
遺族が法廷で述べた「思い」も多く引用。論告を読み上げる検察官が時折、涙声になる場面もあった。
検察官の結論は「根深く、顕著な凶悪犯罪性向をみれば、これを矯正することは到底不可能」。「死刑、被告人を死刑に処すことを求めます」と、死刑の言葉を繰り返して論告を終えた。
対する弁護人は「無期懲役の刑をもって、将来にわたって(被害者の)冥福(めいふく)を祈らせるべきだ」と主張。最後は星島被告自身が「どうしてこんなにひどいことをしたのか。1日も早く死刑にしてください。1日も早くお願いします」と述べ、傍聴席の遺族に向かって「すみませんでした」と初めて頭を下げ、約1時間40分の公判は幕を閉じた。
■殺害に残虐性はない? 事件の「見方」に大きな違い
弁護側が無期懲役を主張したのをみても分かるように、検察側、弁護側双方とも判決は「重くて死刑、軽くて無期」と想定していることは間違いない。検察側の論告と、弁護側の最終弁論をもとに、双方の主張の違いを整理する。
《殺害方法》
「残酷で冷酷」(検察側)
「特段の残虐性」はない(弁護側)
《遺体解体と遺棄》
ほかの事件に類を見ないほど細かく切り刻んでいる。遺棄方法も例がないほど巧妙(検)
バラバラは(最高刑が)懲役3年の犯罪にすぎない(弁)
《強姦》
既遂ではない(検・弁共通)
強姦しなかったのは、勃起せず、「できなかったから」にすぎない(検)
《計画性》
拉致時には殺害を考えていなかった(検・弁共通)
殺害時には、遺体をバラバラにして存在を消すことを決めていた。邪魔になったら物のように消す(殺害)ことは、拉致時点で「必然」となっていた(検)
《情状など》
自己中心的で身勝手極まりなく、矯正は不可能。遺族が死刑を望んでいる(検)
罪を認めている。ほかの事件の被告と比べ、例がないほど真摯(しんし)に反省している(弁)
《社会的影響》
再発防止できる量刑にしなければいけない(検)
極めてまれな事件なので、死刑が一般予防につながるとは思えない(弁)
犯行自体についての争点がないものの、犯行の“見方”をめぐっては、双方に大きな違いが生じていることが分かる。
■殺害1人でも死刑…検察官が根拠にする「3つの判例」
検察官と弁護人の意見が分かれる中、裁判官が量刑を考える上で必ず検討するのが「判例」だ。類似の事件で過去に言い渡された判決のことで、判断に影響を与える。
中でも、死刑の選択肢が議論される公判で言及されてきたのが、昭和58年の「永山事件」の最高裁判決だ。永山判決は死刑判決を下す場合の一般的な基準について述べたもので、今回の公判では検察側、弁護側双方が永山判決を引用し、ともに主張の根拠にしている。
論告などによると、永山判決による死刑基準は(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様、特に殺害方法の執拗(しつよう)性と残忍性(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状などを併せて考察したとき、その罪責が誠に重大(10)罪刑均衡の見地からも一般予防の見地からも、極刑がやむを得ない場合-とされる。
これらが満たされれば、「死刑の選択も許される」というわけだ。
“基準”にてらして、検察側、弁護側の応酬があったが、「永山判決は少年をやむをえず死刑にする場合の基準であり、被告が成人である今回の事件にはあまり関係がない」(沢登俊雄国学院大名誉教授、刑事法)との見方を示す専門家もいる。
検察側はさらに、「永山基準」以外の「根拠」も示し、死刑を求刑した。
今回の事件に近い事例として、「自分の性欲を満たすため、無差別に選んだ被害者1人を監禁後、摘発を逃れるために殺害した犯人」に死刑判決が確定している3つの判例(前橋事件、奈良事件、静岡・三島事件)を示したのだ。
今回の事件はこの3つの判例と比べても、被害者の自宅に侵入し、縛るなどして反抗を抑えた▽死体をバラバラにし尽くした▽被害者の尊厳を愚弄(ぐろう)するように遺棄した▽冷然と捜査機関や社会を欺いて時間を稼ぎ、徹底した犯行隠しをした-ことが「より悪質」と主張している。
さらに検察側は、「光市母子殺害事件」で、犯行当時18歳の少年に対する広島高裁の無期懲役判決を差し戻した最高裁判決に言及。「死刑を回避するに足りる『特に酌量すべき事情』が認められない限り、死刑を回避できないとする判断基準が示された」とし、今回のケースも「特に酌量すべき事情がないケース」と言い切った。
■弁護側が突く「強姦は未遂」と「殺害の残虐性のなさ」
3つの判例ではいずれも、犯人が強姦やわいせつ行為をしているが、弁護側は審理の過程で、星島被告は強姦やわいせつ行為を実際に行っていない点を繰り返し主張した。これが、弁護側の反論の軸の1つともいえる。
この点について、検察側は、星島被告が被告人質問で「(乱暴を)した、しないとかじゃなくて、できなかっただけです」と答えていたことをふまえ、「強姦しなかったのは、勃起する前に警察の捜査が開始されたからにすぎない」として、悪質性に変わりはないと主張している。
さらに、弁護側が強調しているのは、「永山基準」に含まれている殺害方法の執拗性・残忍性についてで、「殺害方法に特段の残虐性はない」とした。
「1人殺害で死刑」の3判例の殺害方法をみると、三島事件の犯人は、後ろ手に縛って路上に座らせた当時19歳の被害者に頭から灯油を浴びせ、髪の毛にライターで火をつけて焼き殺している。前橋事件では、当時16歳の女子高生が逃げようとしたところを首を絞めて失神させ、頭にポリ袋をかけてコードで絞め殺害。奈良事件では、当時7歳の小学生の女児を風呂で裸にして胸をさわっていたところを拒絶され、風呂に沈めて窒息死させている。
これに対し、星島被告は刃物で首を一突きするという殺害方法だった。これが、「特段の残虐性」に当たるか否か…。
検察側は「殺害方法としては珍しくない」としながらも、東城さんが縛られて動けなかったことを強調し、「動ける人を刺すのとは比較にならないほど残忍で冷酷」と断罪した。
さらに「犯人は被害者を殺害する前から、遺体を解体、捨てることによる完全犯罪を計画している。こうした事件では、その行為も殺人事件の情状として十分に考慮するべき」と注文をつけている。
つまり、星島被告は殺害前から遺体をバラバラにして捨てることを決めているので、殺害行為そのものだけではなく、その日のうちに始まった徹底的な遺体損壊行為を「殺害行為の一環」として勘案してほしいということだろう。
こうした論点について沢登名誉教授は「裁判官が殺人事件を審理する場合、特に『犯行の情状、社会への影響、動機』が量刑を考える上での3基準ともいえ、殺害した人数はそれほど重視されない。今回の事件では、殺害行為には当然ながらその後の損壊などの行為を含めて考慮することになり、被告の情状はこの上なく悪い。強姦が未遂であることもあまり関係ないのでは」と話す。
今回の公判では、被害者の写真を生い立ちから振り返るスライドショーのようにして見せた。損壊された遺体の一部の写真もパネルで見せた。論告でもかなり感情的な言葉が使われた…。裁判員裁判を強く意識した公判。慎重に導き出された結論は、どんな量刑になるのだろうか。判決は裁判員裁判にも何らかの方向性を示す可能性がある。
【関連記事・OL神隠し殺人】
・ ■「OL神隠し殺人 裁判」特集■
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・ 星島被告に死刑求刑 判決は2月18日
・ 神隠し殺人 論告求刑公判 詳細一覧(2009年1月26日)

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■殺害に残虐性はない? 事件の「見方」に大きな違い
弁護側が無期懲役を主張したのをみても分かるように、検察側、弁護側双方とも判決は「重くて死刑、軽くて無期」と想定していることは間違いない。検察側の論告と、弁護側の最終弁論をもとに、双方の主張の違いを整理する。
《殺害方法》
「残酷で冷酷」(検察側)
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《情状など》
自己中心的で身勝手極まりなく、矯正は不可能。遺族が死刑を望んでいる(検)
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中でも、死刑の選択肢が議論される公判で言及されてきたのが、昭和58年の「永山事件」の最高裁判決だ。永山判決は死刑判決を下す場合の一般的な基準について述べたもので、今回の公判では検察側、弁護側双方が永山判決を引用し、ともに主張の根拠にしている。
論告などによると、永山判決による死刑基準は(1)犯行の罪質(2)動機(3)態様、特に殺害方法の執拗(しつよう)性と残忍性(4)結果の重大性、特に殺害された被害者の数(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状などを併せて考察したとき、その罪責が誠に重大(10)罪刑均衡の見地からも一般予防の見地からも、極刑がやむを得ない場合-とされる。
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3つの判例ではいずれも、犯人が強姦やわいせつ行為をしているが、弁護側は審理の過程で、星島被告は強姦やわいせつ行為を実際に行っていない点を繰り返し主張した。これが、弁護側の反論の軸の1つともいえる。
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