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様々な理由があって、多くの夫婦が離婚をします。
離婚するカップルの90%は協議離婚とわれる、当事者同士の話し合いで決着がつくのですが、残りの10%は離婚調停という課程を経ます。離婚調停は夫婦のどちらかが申立人となり、家庭裁判所に申立を行う必要があります。離婚調停を申立てるにあたって、特別な制約などは基本的にありません。離婚をしたいという意思が

あればよいのであり、もう一方の同意が無くても問題ありません。離婚調停を申立てるために必要な費用は、意外に小額で、印紙代の900円と切手代の800円、計1,700円です。調停申請の受理後、約1ヶ月程度で、呼び出し状がとどきますので、あとは調停委員に従い、離婚調停を進めていきます。

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  • 子供がいる夫婦の離婚は、大変むずかしいものです。子供が成人している場合は問題も比較的少ないのですが、幼い子供の場合は何かと大変です。親権を父親と母親のどちらが親権を持つことになるのですが、これが非常に大きな問題です。

    一般的に幼い子供の場合、母親が親権者となることが多いようです。たとえ、経済的に父親の方が安定しているといっても、毎月父親が養育費として母親に渡すことで金銭的な面はクリアできます。

    こういったことから、子供が幼い場合、衣食住全ての面で十分なケアが出来る母親が親権者として相応しいということになるようです。しかし、子供がある一定の年齢に達している場合は、子供の意思が尊重されることになっています。

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  • 昨今、日本人の離婚率は上昇傾向にあります。離婚と一口にいいましても、いくつかのタイプがあります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚などがあります。

    争いを好まず、話し合いでも解決を好む日本人に最もあっているのは協議離婚といえるでしょう。実際に、離婚するカップルのほとんどが協議離婚というかたちをとっています。

    協議離婚は弁護士などを立てる必要がありませんので費用がかかりませんし、裁判所へ出向くなどの労力も必要としません。しかし、協議離婚は当人同士の話し合いで決着をつけるものです。

    第三者が間に入らないということから、慰謝料や養育費について、きちんと取り決めをしない人も多いようです。離婚は人生の大きな転換点でもあります。後悔することのないように、納得いくまで話し合うことが大切です。

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