離婚するカップルの90%は協議離婚とわれる、当事者同士の話し合いで決着がつくのですが、残りの10%は離婚調停という課程を経ます。離婚調停は夫婦のどちらかが申立人となり、家庭裁判所に申立を行う必要があります。離婚調停を申立てるにあたって、特別な制約などは基本的にありません。離婚をしたいという意思が
あればよいのであり、もう一方の同意が無くても問題ありません。離婚調停を申立てるために必要な費用は、意外に小額で、印紙代の900円と切手代の800円、計1,700円です。調停申請の受理後、約1ヶ月程度で、呼び出し状がとどきますので、あとは調停委員に従い、離婚調停を進めていきます。
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