今回も引き続き部活動編です。
取り上げるルールは
⑤ 各月1日の30日前に勤務日、時間を定める必要がある
です。
これも、かなり厄介なルールです。
まずは、下の図をご覧ください。
具体的に言いますと、
・4月、5月の勤務(勤務日と勤務時間)は土日の出張・引率等も含めて、3月31日までに全教職員分定めておく。
★地元の労基署に電話してみましたが、4月1日でも良いそうです。
・6月分の勤務は5月1日までに定めておく
★以降、7月分は6/1まで、8月分は7/1までに・・・
ただでさえ忙しい年度初め、しかも4/1までに全教職員の4月・5月の勤務を把握するのは、教務・管理職にとって相当な負担になると思います。
また、受け持つ学級・学年、分掌、部活によって、土日の予定は変わってきます。個々の教員でさえ、4/1に2か月分の勤務予定を把握するのは困難です。もし、4/1時点で全教職員の勤務を確定・把握するには、そうした役割分担をどの時点で決定し、どの時点で伝達するのか・・・
ほんとに実現できるのでしょうか?
特に部活では、予定が立てにくい事情があります。
ある野球部で(応援引率の教員も)
2019年を例に:6月下旬に甲子園の県予選組み合わせ抽選会→試合が7月の土日になった
→6/1まで(抽選会前)に7月の土日に勤務を割り振っていなければ、引率(勤務)は不可。
その他の部でも
7月下旬の予選大会(事前に勤務日登録済み)で勝ち上がり、本来勤務を割り振っていない8月上旬の土日に決勝大会が開催。
→7月1日までに勤務を定めていないので、8月の決勝大会の引率(勤務)は不可。
どちらも、引率するならトラブルがあっても、すべて引率者の個人責任・・・こんな状況も発生しかねません。
万が一、生徒が熱中症で命を落とす、ケガで後遺症が残ったといったケースが生じた場合、本当に個人で責任を負えるのでしょうか?
そもそも、「1年単位の変形労働時間制」は突発的なスケジュールの変更のある業種には適さない制度なのです。
ただ、抜け道もなくはないのですが・・・
◎「休日の振替」は、条例に「休日の振替」ができる旨の規定を設けた上で、各学校で「休日の振替」の前に予め振り替える日を特定可能な場合のみ可能。
となっています。
以前の記事にも書きましたが、「予め振り替えた日」に学校で指導した際にトラブルが生じた場合も、すべて個人責任となる可能性があります。
こうなってくると、部活動での土日の引率はかなり難しくなってきます。
さらに、(本来当たり前ですが)確実に代休日を取る必要が出てくるので、複数の部活の大会が重なる時期には、平日に教員が足りなくなり、自習が増える可能性も高まります。
次回は、そのあたりも含めて「教務編」として考えてみたいと思います。
