【はじめに】

 遠方の土地を相続したが、その使い道に困っているという話をよく耳にします。親が原野商法で購入した土地が遠方にあり、一度もに現地に行ったことがなく、登記名義も親のままというのはよくあるケースです。

 相続した土地の固定資産税の負担や相続登記の申請義務化による過料が心配という方もいらっしゃるでしょう。そんなときには、相続土地国庫帰属制度の活用や自治体への寄付を検討するとよいでしょう。

 また、以前、当事務所の無料相談会に相続のご相談でお見えになった方が相続土地国庫帰属制度の活用を検討されていましたが、最終的に自治体に寄付して引き取ってもらったという話をお聞きしたことがあります。

 

【相続土地国庫帰属制度】

(1)相続土地国庫帰属制度とは

 相続土地国庫帰属制度とは、所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。 

(2)様々な要件

 ただし、この制度を利用するためには様々な要件があり、例えば、次のような土地は国庫へ帰属させることはできません。

 ①建物の存する土地

 ②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

 ③特定有害物質により汚染されている土地

 ④境界が明らかでない土地

 ⑤崖がある土地のうち、管理に過分の費用又は労力を要するもの

 ⑥車両や樹木などが存し、通常の管理又は処分が阻害されるもの 

 ほか

(3)審査手数料と負担金

 申請には手数料(土地一筆当たり14,000円)が必要であり、これは却下・不承認となった場合でも返還されません。また、別途、原則20万円の負担金(10年分の土地管理費相当額)が必要で、土地の用途・面積によっては、負担金の額はさらに大きくなります。

 

【自治体への寄付】

 そこで、自治体への寄付が検討されますが、一般的に自治体は原野の寄付は受け付けていないようです。 管理コストが掛かり、公共利用の用途がない(建築不可、インフラ未整備など)、法的・物理的問題が多い(未登記、境界不明など)などがその理由です。上記相談者のケースでは、どうやって寄付できたのか分かりませんが、実際に現地に足を運んでみると購入時に比べて、周辺が開発されていたり、インフラが整備されていたのかもしれません。まずは、現地確認が必要ということでしょう。

 

 相続した不要な土地の処分については、相続土地国庫帰属制度や寄付のほか、相続放棄、民間売買という手もあります。人によって状況が違いますので、どの選択肢が最適なのか迷ったときは是非、行政書士にご相談ください。

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