かんたん!医療法務マネジメント

かんたん!医療法務マネジメント

東京都内で130件以上(2010年2月1日現在)の「定款変更認可申請」を処理した医療法コンサルタント・福原健太による、日本でほぼ唯一の「医療法務ブログ」。
おもに東京都内での医療法人経営にかかわる法知識・気づき・ちょっとしたつぶやきを掲載。

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医療法第65条


 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。


まさか、とは思いますがこの65条を適用せざるを得ない医療法人がけっこう多いんです。


設立時に関わった税理士、コンサルタントなどの事務代行者がきちんと法人代表者とコンタクトできていなかったために起こるようです。


「え!!うちは法人化されていたんですか!?」


なんて、笑い話のようですが事実です。




確定申告の時期は都庁への申請、届出がパッタリと止まります。


やっぱり医療法人に関してはほとんど税理士さんが取次やってるという現実があるからですね。


法改正に伴う定款変更認可申請が終わってない法人もまだまだあるのですが・・・。


この停滞は痛いなー。


突然ですが、


医療法人経営者のみなさーん、


医療法改正(平成19年4月施行)にともなう「定款変更の認可」


おわってますかぁぁー?かお



ま、大半のところは終わってますよね。

(東京都は審査が渋滞したため、2年近くお待ちの方も多いと思いますけど)




では、「終わってる」とお応えの方、ちょっとお聞きします。


もしかして厚生労働省の作成した「モデル定款」どおりにしませんでしたか?



そうです、市販のマニュアル本などで、


「医療法だけでなく、商法、税務上のリスクにも配慮して厚生労働省が作成したので、これに準じて作れば、トラブルは避けられます。」


なーんて書いてある、あれです。



まあ、エライ税理士の先生が書いたりした本だと、やっぱりその通りにしちゃいますよね?


役所の人もモデル定款どおりだと文句なんか言わないし。




・・・でもこれ、けっこう危ないんですよ。ガーン


実をいうと、今後の経営方針の決定なんかに悪影響を及ぼす可能性があるんです。



「そんなこといまさら言われても、もう定款変更して認可受けちゃったし・・・」


という方も、安心してください。


医療法に詳しい専門家なら、きちんと対応策を教えてくれます。


定款の変更などの作業は、単に知り合いというだけでなく、医療法に詳しい方に相談しましょうねー。