医療法第65条
都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
まさか、とは思いますがこの65条を適用せざるを得ない医療法人がけっこう多いんです。
設立時に関わった税理士、コンサルタントなどの事務代行者がきちんと法人代表者とコンタクトできていなかったために起こるようです。
「え!!うちは法人化されていたんですか!?」
なんて、笑い話のようですが事実です。
