ほとんど更新していなかったウチのブログですが、今日3回目の更新。
多分初めてだと思います。でも、
これは、黙ってたらいかんでしょ。
先日、いろいろな人たちの協力で保護されたネコ。
2015年高知県で同じような事例がありましたが、救出した日に殺処分。
この子たちですよね。m(T_T)m
日本中が呆れたのを思い出しました。
こんなことにならなきゃ良いけど、と気にかけていました。
そうしたら、県道を挟んだ団地に放したということ。
もう、無知にもほどがあります。
これは、遺棄ですよ。
以前も書きましたが、遺棄の定義は、
環境省自然環境局総務課長から 各都道府県・指定都市 ・中核市動物愛護主管部(局)長あての「動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく 愛護動物の遺棄の考え方について」という文書で、
「「遺棄」とは、同条第4項各号に掲げる愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に離隔することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のことと考えられる。」としています。
また、「離隔された場所の状況」については、
飼われている動物は、どこに放してもダメです。
「1.飼養されている愛護動物は、一般的には生存のために人間の保護を必要としているこ とから、移転又は置き去りにされて場所的に離隔された時点では健康な状態にある愛護動物であっても、離隔された場所の状況に関わらず、その後、飢え、疲労、交通事故等 により生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。」
飼われていない動物、野良、野生を問わず、やっぱりダメです。
「2.人間の保護を受けずに生存できる愛護動物(野良犬、野良猫、飼養されている野生生物 種等)であっても、離隔された場所の状況によっては、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
これに該当する場所の状況の例としては、
・ 生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合
・ 厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合
・ 事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合
・ 野生生物に捕食されるおそれがある場合 等が考えられる。
なお、仮に第三者による保護が期待される場所に離隔された場合であっても、必ずしも 第三者に保護されるとは限らないことから、離隔された場所が上記の例のような状況の場合、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。」
つまり、餌や水があって、雨風がしのげて、道路や崖などが近くになく、カラスやイタチなどに襲われたりしない所ってことです。そんなの、屋内以外に考えられません。
以前にも書いてますけどね。
警察は「高架の下は危険なので安全な周辺の住宅街へ放しましたよ。」って。
悪いけど、それ犯罪者の台詞です。
それ遺棄です。