パクちゃんのことを書こうと思ってましたけど、
ここんとこ「遺棄」事件が多すぎで、
ちょっと腹が立ったので、「遺棄」について調べてみました。
まず、一番頼りの警察。
平成28年5月23日付で、警視庁及び各道府県警あてに出ています。
詳しく見たい方は、こちら →愛護動物の対応要領について
この中で、一番問題になっているのが「遺棄」です。
この資料の中では、
「生命・身体に危険が及ぶ状態に置いた者」
としています。法律違反ですから逮捕です。
逮捕されないんだ、これが!
なんでかというと、多分自信がないから。
どんなのが「生命・身体に危険が及ぶ状態」か、が。
どんな状態が「遺棄」なのかは、平成26年12月12日付で、
各都道府県・指定都市・中核都市の動物愛護主管部に通知済です。
その内容は こちら →愛護動物の遺棄の考え方に係る通知
宮崎でしたら、宮崎県福祉保健部衛生管理課乳肉衛生担当と
宮崎市健康管理部保健衛生課動物愛護センターあてに届いています。
各担当部署と電話番号はこちら →動物愛護管理行政担当組織一覧
この通知、まず鑑に、こう書いてあります。
「愛護動物の「遺棄」と疑われる事案が発見された場合は、都道府県警察と連携・協力して、適切な対応に配慮をお願いします。
なお、本件については、警察庁から各都道府県警察等に対し、周知しています。」
じゃあ、その「遺棄」については、次のように書いてあります。
「愛護動物を移転又は置き去りにして場所的に離隔することにより、当該愛護動物の生命・身体を危険にさらす行為のことと考えられる。」
この「場所的に隔離」というのがよく分かりません。
ということで、読み進めてみます。
「「遺棄」に該当するか否かを判断する際には、離隔された場所の状況、動物の状態、目的等の諸要素を総合的に勘案する必要がある。」
これじゃあ、どうにもならんね。長時間の留守番は虐待か、とかと同じ。
と思ったら、環境省、文科省より踏み込んでますよ。
以下長いので要約します。
【具体的な判断要素】
第1.離隔された場所の状況
1.移転又は置き去りにされた場合、飢え、疲労、交通事故等により生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
人間だけ引っ越したり、どこかに置きっぱにすると逮捕です。
2.野良犬、野良猫、野生生物種等であっても危険に直面するおそれがあると考えられる。
危険に直面するおそれがある場所の状況の例としては、
・ 生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合
・ 厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合
・ 事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合
・ 野生生物に捕食されるおそれがある場合
等が考えられる。
箱に入れられてる場合、餌や水を得られないので逮捕。
係留されている場合、風雨にさらされるおそれで逮捕。
人がいるところに放った場合、事故に遭うおそれで逮捕。
人里離れたところの場合、捕食されるおそれで逮捕。
そして、この項目には次のような文があります。
なお、仮に第三者による保護が期待される場所であっても、上記のような場合、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
人のウチや団体さんの前でも逮捕です。
警察さん、自信を持って逮捕してください。
根拠は、「動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方について 環自総発第 1412121号 平成 26 年 12 月 12 日」です。
さらに、老齢・幼齢の場合は問答無用で逮捕です。
第2.動物の状態
自由に行動できない状態にある愛護動物、老齢や幼齢の愛護動物、障害や疾病がある愛護動物等が移転又は置き去りにされて場所的に離隔された場合は、離隔された場所の状況に関わらず、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
ということで、自信がない警察の方に教えてあげましょう。
そして、不心得者は逮捕です。
警察関連の資料はこちら →警察庁動物愛護資料 ~動かない警察を動かすために~
全国動物ネットワーク事務局さんとこがわかりやすい感じです。
不起訴になったり、書類送検のみになるかもしれませんが、
公的機関に判断してもらうことが大事だと思います。
団体さんの前に置いていく人、逮捕ですよ。
ダイズパパのおウチの前にさくらちゃんを捨てた人、あなたも逮捕です。