行政書士の仕事はたくさんありますが、その中でも主に行政書士の核となっている仕事が各種申請代行業務になります。
世の中には何でも許可が必要です。
前の記事でも書きましたが、接待飲食等営業をする場合や遊技場の営業をする際には、風俗営業許可という許可申請が必要になってきます。
この風俗営業許可とは全部で1号から8号の種類があります。
1号から6号までを接待飲食等営業、7.8号を遊戯場営業。
該当すれば風俗営業許可取得が必須となります。
しかし法規改正に伴いしばしば詳細は変更するため留意が必要になります。
これらに該当するお店を開業する際には必ずお店所在地の都道府県公安委員会の許可が必要です。
当然無許可営業は摘発の対象になり、刑事処罰もありえます。
こういったお店を総称して風俗店といいます。
18歳未満の出入りを禁止していて、従業員も18歳未満を就業させてはいけません。
パチンコ店によく18歳未満お断りとあるのは、パチンコ屋が風俗営業許可が必要なお店だからですね。
また各都道府県ごとに若干の相違はあるようですが、原則深夜営業は禁止です。