<出張旅費規程において支払われる交通費・宿泊費は、どれぐらいの金額にするのが適当なのか>


この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。
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◆交通費の定義と金額の目安

そもそも交通費とは、
バスや鉄道、タクシーなどの交通機関を使用した時の費用を指しますが、
出張旅費規程を定めることで、出張の交通費については税務上、実費精算ではなく
出張旅費規程に定める交通費を支払うことができるんです。

出張旅費規程に定める交通費で支払った方が、領収書を1つずつ計上するよりも
精算が圧倒的に楽ですし、割引やポイント、マイルなどを利用しても基本的には、
出張旅費規程に定める交通費が支払えます。
結果的に、差額の可処分所得が増えることになります。

例えば、東京から沖縄まで3泊4日の出張をしたとして比較してみましょう。

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<出張旅費規程を定めていない場合(実費精算)>

・上野(自宅)ー品川ー羽田空港第1・第2ターミナル(往復)
1,000円
・東京(羽田)ー沖縄(那覇)の飛行機料金(エコノミー往復)
80,420円    
実際にかかった金額:81,420円
支給される金額:81,420円
可処分所得(手取り所得):0円


<出張旅費規程を定めている場合(ポイント・マイル活用法も併用)>

・上野(自宅)ー品川ー羽田空港第1・第2ターミナル(往復)
1,000円
・東京(羽田)ー沖縄(那覇)の飛行機料金(エコノミー往復)
80,420円→ポイント・マイルの支払いで0円
実際にかかった金額:1,000円
支給される金額:81,420円

※さらに、出張旅費規程で「代表はビジネス・プレミアム」と定めている場合、
エコノミー使用でもビジネス・プレミアムの料金が支給されるので計上できるのは129,020円。
→支給される金額:130,020円

可処分所得(手取り所得):129,020円

※ポイント・マイルを活用しなくてもエコノミーとビジネス・プレミアムの差額
48,600円分を受け取れます。

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このように、出張旅費規程を定めているか、ポイント・マイルを活用しているかの違いだけで、
上記のような沖縄出張1回で最大129,020円も違いが出てくるのです。


可処分所得を少しでも増やしたいのであれば、出張旅費規程を定めていないのは正直、損です。

実際に、出張旅費規程における交通費の金額については法的に明確な基準はありません。
会社ごと自由に設定することができますが、限度があります。
あくまで、同業種の会社や、同規模の会社などと比べて同程度に定めるのがポイントです。

次回、出張旅費規程を定めるための
・交通費【4つのポイント】
・宿泊費【3つのポイント】
についてお伝えします。