前回は、
出張旅費規程を定めているか、いないか、
また、法人クレカを駆使してポイント・マイルを活用しているか、
によって、可処分所得が違ってくるということをお伝えしました。
このように、自分の勝手なイメージで「出張ではない」と思っていたものが、
実は「出張」に定義できる可能性があるかもしれないのです。
実際に、色々な経営者の方のサポートをさせていただいていますが、
「出張の定義って各社で自由に定められるんですよ」
という話をするとみなさん驚かれます。
また、自分がいままで「出張ではない」としてきたものを、他社では「出張」と定義し、
より多くの可処分所得を受け取っていると思うと、悔しくなってきませんか?
出張旅費規程の運用は、国が認めている仕組みです。
会社であれば、何かしらで外に出ることはあると思うので、
「出張」と定義できるものが、あるかもしれません。
会社を経営されているのであれば、出張旅費規程を定めていないのは正直、損です。
もちろん、
・クライアント先との打ち合わせで近くの喫茶店を使用した
・隣の郵便局に配達物を出しに行った
など、出張と定義するには、明らかに無理があるものを、
無理矢理「出張」と定義するのはNGです。
しかし、「出張=遠方、宿泊」 という一般的なイメージよりも、
出張はもっと幅広く定義が可能なんだということ、
そして、自社で「今まで出張ではないと思っていたものも、
出張と定義できる可能性があるんだ」
ということを、ぜひ知ってください。
このように、出張旅費規程は、法律で出張の時間や距離などが
明確に定まっていない分、各社で「出張の定義」を決められる
自由度の高さが最大の魅力です。
しかし、自由度が高い分、
「出張の定義はこれで大丈夫だろうか?他社と比べてやりすぎてないだろうか?」
と悩む方も多いと思います。
もし、出張の定義について、どこまでがOKで、どこからがNGなのか
その判断に悩んだら、弊社にて出張旅費規程に関する
相談やサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。
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