前回は、

出張旅費規程を定めているか、いないか、

また、法人クレカを駆使してポイント・マイルを活用しているか、

によって、可処分所得が違ってくるということをお伝えしました。

 

このように、自分の勝手なイメージで「出張ではない」と思っていたものが、

実は「出張」に定義できる可能性があるかもしれないのです。

 

実際に、色々な経営者の方のサポートをさせていただいていますが、

「出張の定義って各社で自由に定められるんですよ」

という話をするとみなさん驚かれます。

 

また、自分がいままで「出張ではない」としてきたものを、他社では「出張」と定義し、

より多くの可処分所得を受け取っていると思うと、悔しくなってきませんか?

出張旅費規程の運用は、国が認めている仕組みです。

 

会社であれば、何かしらで外に出ることはあると思うので、

「出張」と定義できるものが、あるかもしれません。

 

会社を経営されているのであれば、出張旅費規程を定めていないのは正直、損です。

 

もちろん、

・クライアント先との打ち合わせで近くの喫茶店を使用した

・隣の郵便局に配達物を出しに行った

など、出張と定義するには、明らかに無理があるものを、

無理矢理「出張」と定義するのはNGです。

 

しかし、「出張=遠方、宿泊」 という一般的なイメージよりも、

出張はもっと幅広く定義が可能なんだということ、

そして、自社で「今まで出張ではないと思っていたものも、

出張と定義できる可能性があるんだ」

ということを、ぜひ知ってください。

 

このように、出張旅費規程は、法律で出張の時間や距離などが

明確に定まっていない分、各社で「出張の定義」を決められる

自由度の高さが最大の魅力です。

 

しかし、自由度が高い分、

「出張の定義はこれで大丈夫だろうか?他社と比べてやりすぎてないだろうか?」

と悩む方も多いと思います。

 

もし、出張の定義について、どこまでがOKで、どこからがNGなのか

その判断に悩んだら、弊社にて出張旅費規程に関する

相談やサポートを行っておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。

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