可処分所得(手取り所得)を増やすという観点でいえば、
「実費精算」で受け取るよりも、出張旅費規程で定めた
「旅費(交通費+宿泊費)」と「日当(各種手当)」で受け取った方が
より多くのお金を受け取ることができます。

「マイル・ポイント活用法」と併用すれば、
さらに可処分所得を増やすことができるのです。

例えば、東京から大阪に出張するケースで比較してみます。

朝7時に東京(上野)の自宅を出て、
新幹線の自由席で新大阪駅に行き、
難波駅周辺のクライアントさんのオフィスに出向き
仕事を行ったとします。

そして、難波駅周辺のホテルに5泊して、
10時にホテルをチェックアウト、
新幹線の自由席で東京に帰り、
その日の14時に東京(上野)の自宅に着いた場合。

次のように、出張旅費規程を
定めている場合とそうでない場合とでは、
明確に可処分所得に差が出ます。

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<出張旅費規程を定めていない場合>

・交通費(上野〜東京)交通費(往復):320円
・交通費(東京〜新大阪)(普通自由席往復):27,740円
・交通費(新大阪〜難波)(往復):560円
・ホテル宿泊(5泊):50,000円
・出張中必要な経費:10,000円

実際にかかった金額:88,620円
会社からもらえる金額:88,620円

■可処分所得:0円


<出張旅費規程を定めている場合>

・交通費(上野〜東京)(往復):320円
・交通費(東京〜新大阪)(グリーン往復):39,180円
(※出張旅費規程で代表取締役はグリーンと定めているためグリーンで計算)
・交通費(新大阪〜難波)(往復):560円
・ホテル宿泊(5泊):50,000円
・日当(5日分):100,000円
(※出張旅費規程で代表は日当を
1日20,000円と定めているため、その5日分で計算)

実際にかかった金額:88,620円
受け取れる金額:190,060円

■可処分所得:101,440円
■可処分所得
(ポイントでホテル宿泊費用を支払った場合):151,440円

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さらに上記のように、マイルやポイント、割引制度などを活用して
実際にかかった交通費や宿泊費を少しでも安くできれば、
その分、可処分所得は大きくなります。

出張旅費規程を定めているか、いないか、
また、法人クレカを駆使してポイント・マイルを活用しているか、
によって、これだけ可処分所得が違ってくるのです。

何も違法なことは行っていません。
国が認めている仕組みを上手く活用しただけです。

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弊社が出張旅費規程を導入した際、
参考にしたマニュアルはこちら↓↓

<出張旅費規程マニュアル>
https://qr.paps.jp/lJDLa
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この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。
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