前回は、可処分所得を増やすための方法の1つとして、

「クレカやマイル活用法」と併用するとお得な「出張旅費規程」について、

その利用メリットなどを解説しました。

 

弊社が出張旅費規程を導入した際に参考にしたマニュアルは、

コチラからご覧いただけます。よろしければご覧ください。

 

<出張旅費規程マニュアル>

https://qr.paps.jp/lJDLa

 

「出張なんて全然いかないから、出張旅費規程なんて必要ない」

と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

実は、出張の定義について、法律では時間、距離等の定義が

明確に決まっていないのです。

 

今月も引き続き、出張旅費規程ついて具体的に解説していきます。

 

 

出張旅費規程における「出張の定義」①

 

<出張の定義は自社で自由に定義できる!>

 

出張の定義は、法的には明確な時間や距離などが

定まっていません。

 

そのため、会社で「どこからどこまでを出張とするか」を、

定義することが許されています。

 

その会社ごとに決めた出張の定義をまとめたものが、

「出張旅費規程」です。

 

例えば、とある新宿区にある会社では

中央区にある業務提携先のオフィスで仕事をすることを

「出張」と出張旅費規程で定義をしています。

 

「それってただの外出じゃないの?

出張と認められないんじゃないの?」

と思う方が多いと思います。

 

しかし、実は「どこまでが出張にあたるか?」を

きちんと出張旅費規程で定義をしておけば、

たとえ新宿区から中央区という

同じ都内間であっても、「出張」になるのです。

 

「出張」ですから、「旅費(交通費+宿泊費)」と、

「日当(各種手当)」を会社から受け取ることができます。

 

一方で、出張旅費規程で定義をされていなければ、

それは「出張」とはならず「外出」となり、

実費精算となります。

 

実は、出張の定義というのは、

みなさんが抱いている一般的な

「出張=遠方、宿泊」というイメージとは違い、

会社によってその定義は様々で幅広いのです。

 

つまり、みなさんが普段「外出」とみなしているものも、

実は他の会社では「出張」と定義されている可能性があります。

 

 

この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。

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