前回は、可処分所得を増やすための方法の1つとして、
「クレカやマイル活用法」と併用するとお得な「出張旅費規程」について、
その利用メリットなどを解説しました。
弊社が出張旅費規程を導入した際に参考にしたマニュアルは、
コチラからご覧いただけます。よろしければご覧ください。
<出張旅費規程マニュアル>
https://qr.paps.jp/lJDLa
「出張なんて全然いかないから、出張旅費規程なんて必要ない」
と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、出張の定義について、法律では時間、距離等の定義が
明確に決まっていないのです。
今月も引き続き、出張旅費規程について具体的に解説していきます。
出張旅費規程における「出張の定義」①
<出張の定義は自社で自由に定義できる!>
出張の定義は、法的には明確な時間や距離などが
定まっていません。
そのため、会社で「どこからどこまでを出張とするか」を、
定義することが許されています。
その会社ごとに決めた出張の定義をまとめたものが、
「出張旅費規程」です。
例えば、とある新宿区にある会社では
中央区にある業務提携先のオフィスで仕事をすることを
「出張」と出張旅費規程で定義をしています。
「それってただの外出じゃないの?
出張と認められないんじゃないの?」
と思う方が多いと思います。
しかし、実は「どこまでが出張にあたるか?」を
きちんと出張旅費規程で定義をしておけば、
たとえ新宿区から中央区という
同じ都内間であっても、「出張」になるのです。
「出張」ですから、「旅費(交通費+宿泊費)」と、
「日当(各種手当)」を会社から受け取ることができます。
一方で、出張旅費規程で定義をされていなければ、
それは「出張」とはならず「外出」となり、
実費精算となります。
実は、出張の定義というのは、
みなさんが抱いている一般的な
「出張=遠方、宿泊」というイメージとは違い、
会社によってその定義は様々で幅広いのです。
つまり、みなさんが普段「外出」とみなしているものも、
実は他の会社では「出張」と定義されている可能性があります。
この投稿は、弊社EFPが発行している経営者の方向けのメルマガより抜粋しています。
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