相続(争族)対策司法書士の石井博晶です。
今日は、まず相続が起こった時に現実的に何をすべきかについてお話させていただきます。
まず『相続』が発生するということは、当たり前かもしれませんが、どなたかが亡くなったことを意味します。
亡くなった時、何をするのか?今後の手続きを考えるうえで、死亡診断書を作成してもらう必要がります。
この時、どこで亡くなったかにより対応が異なります。この発達した医療の世の中では自宅で亡くなることは非常に少なくなっているとは思いますが、自宅で最期を過ごしたいとのお気持ちも多くあると思います。
病院で亡くなったのであれば通常は、すぐに医師により死亡診断書を作成していただけますが、自宅で亡くなった場合、必ず医師を呼んで死亡を確認してもらう必要があります。医師により自然死の診断をされれば、スムーズに死亡診断書を作成してもらうことが可能です。
病院で亡くなった場合、次の対応として葬儀社へ連絡をして、遺体をどうするか決める必要があります。病院としても、長時間遺体を預かっているわけにもいかないという事情ですが、そこは結構ドライな感じで行われているのが一般的です。
搬送先は其々だとは思いますが、その後の葬儀までの流れをその短い時間内にほぼ判断せざるを得ないのが現状のため、できるだけ前もって葬儀社とは話しをしとくことが必要に思います。
続いて死亡診断書と診断書と一枚つづりになっている死亡届を一緒に役所へ提出する必要がありますが、葬儀社の方で対応してくれることもあります。
法律的にいうと、死亡の事実を知った時から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に届け出なければなりません。
その届出地は以下の3つの役所の内どれかになります。
①死亡した人の本籍地
②死亡地
③届出人住所地
ちなみに届出者というもの一応法律で決まっておりますが、代理人でも大丈夫です。
【届出義務者(届出しなければならない人)】
(1)同居の親族
(2)その他の同居人
(3)家主・地主・土地の管理人
(4)公共施設の長
【届出資格者(義務はないが、することができる人)】
(1)同居していない親族
(2)後見人・保佐人・補助人・任意後見人
と、今回は法律的というより現実的な話しになってしまいましたが、また次回は法律的に何を考えるなければいけないかお伝えしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
