住宅ローン控除(減税)の手続きって難しいの?? | ★☆エドケンハウスのSTAFFブログ★☆

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確定申告の時期が来ましたが、

昨年(2013年)に住宅ローンを利用して
住宅を取得し、居住開始した方が、
忘れていけないのが、住宅ローン控除(減税)
手続きです。

それでは、昨年(2013年)に居住開始した方が、
手続きを行えばどれくらい税金が軽減される可能性が
あるのか見てみましょう。



このように取得した住宅が長期優良住宅か一般住宅によって
軽減される税金の額が変わります。

また重要なのは、上の表の減税額はあくまでも上限の
金額であって全員同じ額の恩恵を受けることができる
訳ではない点です。

すなわち、実際には、支払っている所得税や
住民税(上限額あり)の範囲内での減税を受けること
ができます。


この恩恵は10年間受けることができるのですが、
<初年度>については、毎年源泉徴収によって
税金が天引きされているサラリーマンも確定申告を
する必要があります。

なお、次年度以降は、通常通り年末調整で大丈夫です。



確定申告は、通常3月15日までに行う必要がありますが、
今年は15日が土曜日に当たるので3月17日(月)
申告期限となります。


申告時に用意しなければならない書類は以下の通りです。

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住民票の写し⇒市区町村の役所

借入金の年末残高証明書⇒金融機関(銀行)

家屋の登記事項証明書⇒法務局の出張所

工事請負契約書の写し⇒住宅施工業者

売買契約書の写し⇒不動産会社等

源泉徴収票⇒勤務先

⑦確定申告書⇒税務署

⑧住宅借入金等特別控除額の計算明細書⇒税務署

⑨長期優良住宅の場合:長期優良住宅建築等計画の認定通知書
 

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補足して説明したい点として次の2点です。

1)④と⑤どちらの契約書を用意するのか?
 
  ⇒端的に言えば、建売住宅を購入した場合は
   ⑤(売買契約書)、注文住宅を建築した場合は
   ④(請負契約書)を用意します。


2)注文住宅用の敷地をローンを利用して取得していた
  場合は?


  ⇒一定の条件を満たすことにより先行取得した土地に
   係る借入金も住宅ローン控除の対象になります。
   主な条件としては

  (1)建築条件付土地売買の場合
     →3ケ月以内に(建築)請負工事契約を
     締結すること

  (2)土地取得から2年以内に住宅ローン付で
    住宅を新築すること

    などがあります。

  ⇒この場合には、次の2つの書類が必要となります。
   ・敷地の登記事項証明書
   ・敷地の売買契約書の写し


 

少し面倒ですが、次の年からはサラリーマンであれば
勤務先の年末調整時に書類提出すれば終わってしまうので

今回ばかりは滅多に行く機会のない税務署へ行って
手続き頑張ってみて下さい!


最後に、もし確定申告するのを忘れてしまったら!??

どうなるのか。

確定申告していなければその年度の翌日から
5年以内ならば還付申告することができること
になってます。が、安心せずにちゃんと
確定申告しましょうね。






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