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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090120-00000029-mai-soci
福岡県内の20代の男子大学生が、内々定を取り消された福岡市内の不動産会社を相手に損害賠償を求めて、月内にも福岡地裁に労働審判を申し立てることが関係者への取材で分かった。九州労働弁護団によると、新卒者の内定取り消しを巡る労働審判申し立ては珍しいという。
関係者によると、学生は昨年7月に福岡市内の不動産会社から内々定をもらったが、同10月の内定式の2日前に突然取り消しを伝える文書が届いた。理由には金融危機などが挙げられていたが、学生の問い合わせに会社側は「書面の通り」とだけ回答したという。
労働審判は、裁判官(労働審判官)1人と労働関係の専門知識を持つ労働審判員2人が原則として3回の期日で調停を進めるため短期間で解決できる。通常の民事訴訟では期間が1年以上かかることも多く、弁護士費用など労働者の負担が大きいケースもあり、迅速化と負担軽減のため06年4月に導入された。
この学生はその後も就職活動を続けているが、まだ内定を得ていない。
【松本光央】
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関係者によると、学生は昨年7月に福岡市内の不動産会社から内々定をもらったが、同10月の内定式の2日前に突然取り消しを伝える文書が届いた。理由には金融危機などが挙げられていたが、学生の問い合わせに会社側は「書面の通り」とだけ回答したという。
労働審判は、裁判官(労働審判官)1人と労働関係の専門知識を持つ労働審判員2人が原則として3回の期日で調停を進めるため短期間で解決できる。通常の民事訴訟では期間が1年以上かかることも多く、弁護士費用など労働者の負担が大きいケースもあり、迅速化と負担軽減のため06年4月に導入された。
この学生はその後も就職活動を続けているが、まだ内定を得ていない。
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