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防衛装備品の調達を巡る汚職事件で、収賄と議院証言法違反(偽証)の罪に問われた守屋武昌・前防衛次官(64)と贈賄側の防衛専門商社「山田洋行」元専務・宮崎元伸被告(70)ら4人の判決が5日、東京地裁であった。
植村稔裁判長は、「公務員の不祥事が繰り返されることに対して国民の厳しい批判が向けられる中、防衛省の中枢人物と納入業者との長期間にわたる癒着の中で行われた犯行だ」と述べ、守屋被告に懲役2年6月、追徴金約1250万円(求刑・懲役3年6月、追徴金約1250万円)の実刑判決を言い渡した。
また、贈賄や業務上横領などの罪に問われた宮崎被告を懲役2年(求刑・懲役3年)の実刑とした。守屋被告は閉廷後、東京地検に身柄を拘束された。守屋被告側は控訴した。
次官在職中の収賄で、有罪とされたのは戦後3人目で、次官経験者に対する実刑判決は、岡光序治(のぶはる)元厚生事務次官に次いで2人目となる。
判決は、守屋被告が次官在任中、次期護衛艦(19DD)搭載エンジンなど四つの装備品に関して、山田洋行が代理店となっている装備品の導入について検討するよう部下に指示するなど、具体的な便宜供与を行っていたと認定した。
そのうえで、守屋被告が、旧大蔵省幹部らの接待汚職事件などが問題になった1990年代後半に宮崎被告と癒着を深め、次官に就任してからも接待を受け続けたことについて、「官僚組織を上り詰めたものの行為として規範意識の乏しさに驚きを禁じ得ない」と批判した。
判決によると、守屋被告は宮崎被告側から、2003年8月から07年4月にかけ、現金計約364万円を受け取ったほか、12回のゴルフ旅行(約389万円分)と108回の日帰りゴルフ接待(約497万円)を受けた。また、07年10~11月、国会の証人喚問で、ゴルフ代を支払っていないのに、「毎回1万円ずつ支払っていた」などとウソの証言をした。
このほか、判決は、贈賄罪などに問われた同社の米国現地法人元社長・秋山収被告(71)を懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)、業務上横領事件に絡んで有印私文書偽造・同行使罪に問われた元執行役員・今治友成被告(58)を同1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)とした。
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このほか、判決は、贈賄罪などに問われた同社の米国現地法人元社長・秋山収被告(71)を懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)、業務上横領事件に絡んで有印私文書偽造・同行使罪に問われた元執行役員・今治友成被告(58)を同1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)とした。
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