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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081031-00000095-jij-soci

 太平洋戦争末期の沖縄戦で住民に集団自決を命じたとする虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、元日本軍守備隊長らが「沖縄ノート」の著者大江健三郎さん(73)と岩波書店を相手に、出版差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であり、小田耕治裁判長は請求を退けた一審判決を支持、元隊長らの控訴を棄却した。原告側は上告する。
 一審と同じく、日本軍や元隊長による自決命令の存否のほか、出版が継続したことの違法性の有無が主な争点となった。
 小田裁判長は一審判決に続き「軍が集団自決に深く関与したことは否定できない」と認定。直接の自決命令の有無は「証拠上断定できない」とした。
 また、証言や文献などから「命令が通説だった出版当時は、これを真実と信じる相当な理由があり、公正な論評も逸脱していない」として名誉棄損を否定した。 

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