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 経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」の元受講生24人が17日、「前払いした受講料や教材費などの損害を被った」として、元社長猿橋望被告(57)=業務上横領罪で起訴=らを相手に計約1614万円の支払いを求め、大阪地裁に提訴した。NOVA破綻後の損害賠償請求訴訟は初めて。
 原告は関西や九州などに住む10代~50代の学生や社会人ら。粉飾決算など違法な経営を容認したとして監査法人も対象とした。
 訴状によると、元受講生らは2002~07年、3年程度の長期受講を契約。破綻により、前払いした受講料やテキスト代など1人当たり最高約129万円の損害を受けた。
 原告側は、NOVAが長期契約に誘導する一方、莫大(ばくだい)な広告費を掛けるなどして自転車操業に陥ったと指摘。「元社長らは、適切な経営を行い倒産を回避する義務を怠った」と主張している。
 NOVAは昨年6月、誇大広告などが特定商取引法違反に当たるとして経済産業省から一部業務停止命令を受け、解約が殺到。同10月、同地裁に会社更生法の適用を申請した。
 提訴後、弁護団は記者会見し「前払い受講料が約560億円に上るが、全くお金が残っていない。責任を追及したい」と話した。
 提訴された監査法人の話 訴状が届いていないのでコメントは控える。 

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