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タレント側は、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を本人が独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。1審はプライバシー権侵害による賠償責任だけを認めたが、2審はパブリシティー権を認め賠償の範囲を拡大した。原告代理人によると、出版物のパブリシティー権侵害を認めた初の高裁判決だった。
問題となったのは02年6月発売の「ブブカスペシャル7」。▽通学中の様子▽芸能人になる前の小学生時代▽読者の投稿--などの写真を掲載した。
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