ただし、これらを利用するには、自宅の1番抵当権者が住宅ローンで、2番以下の抵当権者に住宅ローンと無関係の債権者がついていないことが条件となります(2番抵当にサラ金や事業資金などが付いていると、たとえ個人版民事再生法を利用しても自宅を守りきることができません)。
この他にも、個人版民事再生法は、利用できる条件が限られています。
たとえば、①住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること②個人であること(法人は不可)③一定の収入を得る見込みがあること④圧縮した債務を原則3年以内で返せること、などの要件を満たしていなければ利用できません。
また、特定調停や任意整理と違って「特定の債権者だけ整理しよう」とすることができず、地方裁判所にすべての債務を届け出なければならないなど、かなり厳格な手続きであることは間違いありません。
しかし、うまく条件に合致すれば、これほど都合の良い制度はありません。
個人版民事再生法は、自己破産と違い、自宅を手放さずに大幅に借金を減らすことができます。
また特定調停や任意整理と違い、利息引き直し分だけでなく元本そのものを大幅カットできます。
