【質問】会社の許可を得て自宅勤務している女性社員が、パソコンで会社に提出する企画書を執筆中、マウスを動かした拍子にそばにあったコーヒーポットを倒してヤケドをした。「自宅での事故」だが、労災補償されるのか?

【回答】「業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となる。従って自宅における私的行為が原因である災害は、業務上の災害とはならない原則がある。しかし企画書作成業務中、コーヒーポットを倒した場合と、休憩中台所でやけどしたときを比較した場合、前者は労災の範疇に入る可能性はあるが、後者は難しいと思われる」

※労災適用のポイント①会社に雇用されている労働者である事が補償の大前提。

②さらに業務遂行中に、その業務が原因となった病気やケガである事が条件

■ホテルリッツカールトン大阪では、その日が「お客様の誕生日だったら」瞬時に従業員全員に伝わり、お祝いの言葉と誕生日ケーキなどが振舞われるそうだ。

■旅先で、思いがけなく極上のサービスを受けたら「気分が悪い人」はいないと思う。

■もてなしの心の伝え方と、感じ方は千差万別だ。

■どこの企業でも、商店でも従業員が何人もいれば「たった一人ぐらいは」気の利いた人はいるものだ。しかし気の利かないのが「たった一人ぐらいで」、残りほとんど大勢が「気の利いたもてなし」できる人がいるお店など、今だに見た事がない。

■我がエコー社は「100%気の利いたもてなしの心」で、お客様から奇跡が起きる感謝をされる事を、飽くなき追求して止まない