【質問】会社の許可を得て自宅勤務している女性社員が、パソコンで会社に提出する企画書を執筆中、マウスを動かした拍子にそばにあったコーヒーポットを倒してヤケドをした。「自宅での事故」だが、労災補償されるのか?
【回答】「業務が原因である災害については、業務上の災害として保険給付の対象となる。従って自宅における私的行為が原因である災害は、業務上の災害とはならない原則がある。しかし企画書作成業務中、コーヒーポットを倒した場合と、休憩中台所でやけどしたときを比較した場合、前者は労災の範疇に入る可能性はあるが、後者は難しいと思われる」
※労災適用のポイント①会社に雇用されている労働者である事が補償の大前提。