相続が発生したときに戸籍関係書類をワンセット揃えて法務局に相続一覧図の証明をして貰う制度。
銀行だと被相続人が亡くなった後の日付のものじゃないと受け付けてくれない場合もあるが、法務局なら過去の戸籍謄本については古い発行のものでも受け付けてくれる。例えばお父さんが亡くなったときに集めた戸籍関係書類があればお母さんの相続の時に結婚した後から現在取れる謄本のひとつ前の謄本は使えることになる。
法定相続情報証明制度による一覧図の発行は何枚請求してもタダなので相続財産に金融機関が多い場合はオススメ。
法務局のサイトに一覧図のひな型が沢山掲載されているので興味のある方は覗いてみてください。