今回は著作権について書きたいと思います。
まずはじめにアメブロの利用規約の一部を抜粋したものを載せます。
●本サービスを構成する文章、画像、プログラムその他のデータ等についての一切の権利(所有権、知 的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、会員自身が作成したものを除き、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
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次に著作権法について調べました。下に挙げたものは著作権法の一部です。
第11条(知的財産権等)
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(複製権) |
| 第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 |
(上演権及び演奏権) |
| 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 |
(上映権) |
第二十二条の二 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(平十一法七七・追加) |
(公衆送信権等) |
| 第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 |
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(昭六一法六四・見出し1項2項一部改正、平九法八六・見出し全改1項2項一部改正) |
(口述権) |
| 第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 |
| (同一性保持権) |
| 第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 |
この他にも著作権法はたくさんありましたが、以上のことをまとめると、著作権は他者の作成したものを無断で使用してはいけないということであり、アメブロにおいては、自分が作成したものでも宣伝に使われてしまうことがあるということです。著作権について私はほとんど無知でしたが、これからの利用は著作権のことも考えながらやっていきたいと思います。