今回は概要について、
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とする(民951条)。
相続財産が、法人となった場合、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所は相続財産管理人を選任する(民952条1項)。
相続財産管理人選任の申立てをする場合、
・どこに出すの?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
・いくらかかるの?
(1)申立手数料で800円(民訴費法3条別表1第15項、家事審判法9条)
(2)連絡用郵便切手(家庭裁判所へ確認)
(3)官報公告料4000円くらい
(4)相続財産管理人への報酬、費用の予納金60万から100万くらい
※(4)は、預貯金がなかったり、不動産みたいに換価するのに時間がかかるなど、相続財産管理人への報酬となる金額が確保できないときに必要になる。
・必要書類は?
申立書に加えて、
(1)亡くなった人並びに亡くなった人の父母、子及び兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
(2)直系尊属及び甥・姪の死亡がわかる戸籍謄本
(3)被相続人の最後の住所地の証明(戸籍附票か除票)
(4)財産を証する資料
(5)利害関係を証する資料
((6)相続財産管理人の候補者がいる場合、その者の住民票)
・手続きの流れは?
(1)選任申立
(2)家裁の調査→選任
(3)家裁の公告(『管理人を選任しました。相続人いませんか?』の公告を2カ月)
(4)家裁の公告(『相続財産に対しての債権者や受遺者はいませんか?』の公告を2カ月)
