近頃また養育費関係のことで揉めています
Tomoです。
さて、最近新聞に気になる記事がありました。
(以下は日経の電子版ですが、興味のある方は見てみてね)
これまでは債権者(お金を払ってもらえる権利のある人、私たちでいうと養育費をもらえる側ですね)が債務者(お金を払う義務がある人)の預金口座を特定しなければ強制執行できなかったのですが、この制度を改正し、裁判所が債務者の口座を特定できるようになるのだそう。
元夫の預金口座がどの銀行にあるかわからなくても差し押さえができるようになるかも知れないんですね



制度は2年後くらいにできる予定らしいですが、それまでに債権が確定していれば強制執行まで早いのではないかと思います。
養育費をもらってない人、離婚のときに公正証書を結んでいなくても、調停の結果である「調停調書」があれば強制執行できます。
うちも最後の最後に相手が公証役場に現れず公正証書が作れませんでしたが、調停をして調停調書を作りました。
子供のためにも、養育費は諦めずにもらえる努力をし続けましょう


と改めて思ったこの頃です。
わたしももう一回調停しなきゃ、がんばるぞ
