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早起き税理士受験生e-newのブログ

あきらめずに今年も税理士試験に挑みます!!

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

みなさんおはようございます。キラキラ


本日の起床時間は5時55分です。


起床してから直前対策模試と実判のそれぞれ第2回を気の向いた箇所だけ解答して答え合わせと見直しが終わったところです。



う~ん。


得点が伸びません。


現在、総合問題を解いているときの悩みの一つに回答用紙への転記のタイミングがあります。


総合問題の解答時においてどのタイミングで転記するのか迷っていましたがとりあえずまだ金額が動くと思ってもとりあえず書いてみることにしました。



理由は2つ。



この前購入した会計人コースに


「答案用紙は最高のメモ用紙で変更があればあとで訂正すればよい」



という記事が載っていてたことと



いつも転記漏れや、あせって最後に転記すると集計ミスが多いこと。





とりあえずこれから総合問題の演習量を増やしていく中でいろいろ試してみることにします。





さて話は変わりますが先日天皇陛下の生前退位の記事が新聞に載っていました。


思い起こせば昭和天皇が崩御なされて28年。


早いものです。




そんな中ふと疑問に思ったことがあります。


天皇陛下が崩御された時は相続税がかかるのかはてなマーク




この素朴な疑問ですが


相続税法受験生ならなんとなくわかる。


なぜなら相続税の非課税財産の理論の一発目になんだかよくわからないけどとりあえず暗記しているこの規定が頭をよぎるから。




⑴皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物・・・・・・。



なんじゃこれ。



と思って暗記していたころが懐かしいです。





そうです。


天皇陛下も相続税がかかることはこの業界では有名なお話。





ちなみにある人に聞いた話によれば


昭和天皇の相続財産は18億円程度だったらしいです。目


相続財産の内訳の中には様々な外国のお偉い方や大使などから頂いた品なども対象になっているらしい・・・・。






・・・・・・・。






課税の公平。





税法は厳しいですね。あせる








試験直前の息抜き話。


相続税法よもやま話でした。







それでは今日も一日、自分の置かれた環境に感謝する気持ちを忘れず自分を信じて頑張ります!!


税理士受験生のみなさん!! この連休を有効に使いたいですね!!(・∀・)/


みなさんおはようございます。キラキラ


本日の起床時間は5時30分です。


休日なのでまずまずの起床時間ということで。





いよいよ追いつめられてきました。あせる


今は過去の間違った問題を重点的に解いて弱点を強みに変換中です。


ひとつでも弱点をなくして本試験に臨みたい。


あれもこれもやりたいこの時期ですが足元を見つめて弱点つぶしに奮闘中です。グー




さてそんなあせりまくりの毎日ですが先日実務でもあせりまくりました。


6月決算の消費税本則課税のお客様が決算期直前の6月に自社の土地を売却したんです。


ふむふむ。


売上規模は5億円超です。


なるほど・・・・・・・。



ビックリマーク



私はピンときました。


消費税受験生の方ならピンと来てほしい。


そうです。


「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」


今回はいわゆる「たま土地」の適用です。


2年ほど前までは大原も直前対策で計算まで論点としていましたが、昨年はあまりに出ないので学習項目から消えました。


たぶん今年も出ないんでしょうが実務ではさりげなく重要なんです。


土地の売却価額が多額であればあるほど影響が大きくなる可能性が大。





ピンときた自分にほれぼれしたまではいいんですがピンときたのが6月29日。あせる


そうです。


この規定はあくまでも「申請書」のため税務署長の承認が適用を受けたい事業年度中に必要なんです。


要するに「税務署長様お願いします」というお伺いを立てて税務署長が「いいよ」といってくれないといけないんです。


恐る恐る、国税庁のHPをみると


「承認までは時間がかかるので余裕をもって提出してください。」とのこと。ダウン




だ・だ・だめだ~。カゼ




と思ったのですがだめもとで税務署に電話してみました。


「だ・だめですよね~。月末に出しても・・・・・。」


とか細い声で、懇願の意も込めながら。




すると少々愛想のいい職員らしき方が。


「そうですね~。申請書ですもんね~。時間がかかるんですよね~。でもな~。ちょっと待ってくださいよ」




「えっ」




税務署長と相談してくれたんでしょうか。



「ま~。とりあえず出してみてください」


とのご返答。




淡い期待を持ちながらここ数日過ごしていたら


6月30日付の承認印が押してある申請書が返信されてきました。




あ・ありがとうございました。


某税務署長様~。





今回のポイントは事前の税務署へのお願い連絡につきました。





届出書と申請書の違い。


実務では大変重要です。


試験の理論でも出題されたら気を付けてくださいね。






それでは今日も一日、自分の置かれた環境に感謝する気持ちを忘れず自分を信じて頑張ります!!


税理士受験生のみなさん!! 試験だってぎりぎりまで決してあきらめません!!(・∀・)/



みなさんおはようございます。キラキラ


本日の起床時間は5時55分です。


今日は朝から激しい雨。雨


ここ数日暑かったので過ごしやすく感じます。




さていよいよ税理士試験まで残り1ヶ月。


現在は過去に間違えた基本問題の解き直しに重点を置いて学習を進めています。


わたしの場合は1度間違えた問題はかなりの確率でまた間違えます。汗


そこには自分の苦手意識だったり、大きな勘違いといった何らかの原因がありそれを一つずつ潰していくことで直前のレベルアップを図っています。


間違えた問題を間違えなくなるためには相当の努力が必要と思っています。


新しくて難しい論点も気になりますが今は基本的な項目の苦手意識をなくすことが先決。


みんなが取れるところを落とさないという税理士試験合格には絶対必要なスキルを残り1ヶ月で磨きをかけていきたいです。





あ~。もう残り1ヶ月。


あれもこれもやりたいことはいっぱいあるんだけど・・・。


あっという間に1日は終わってしまうし。




しかし、


まだ1ヶ月もあるビックリマーク





今から何をやれば一番有効なのか。


今からどれだけの課題をこなせるのか。


仕事以外の日はあと何日あるのか。


解き直しをする答練は何が最適なのか。






残された時間が少なくなった今だからこそ試験までに残された時間を冷静に分析して「合格するための学習計画」をしっかりと策定したいと考えています。


それでは今日も一日、自分の置かれた環境に感謝する気持ちを忘れず自分を信じて頑張ります!!


税理士受験生のみなさん!!今日大原の最終チェックテキストを使って学習計画を策定することにします!!(・∀・)/