みなさんおはようございます。![]()
本日の起床時間は5時55分です。
起床してから直前対策模試と実判のそれぞれ第2回を気の向いた箇所だけ解答して答え合わせと見直しが終わったところです。
う~ん。
得点が伸びません。
現在、総合問題を解いているときの悩みの一つに回答用紙への転記のタイミングがあります。
総合問題の解答時においてどのタイミングで転記するのか迷っていましたがとりあえずまだ金額が動くと思ってもとりあえず書いてみることにしました。
理由は2つ。
この前購入した会計人コースに
「答案用紙は最高のメモ用紙で変更があればあとで訂正すればよい」
という記事が載っていてたことと
いつも転記漏れや、あせって最後に転記すると集計ミスが多いこと。
とりあえずこれから総合問題の演習量を増やしていく中でいろいろ試してみることにします。
さて話は変わりますが先日天皇陛下の生前退位の記事が新聞に載っていました。
思い起こせば昭和天皇が崩御なされて28年。
早いものです。
そんな中ふと疑問に思ったことがあります。
天皇陛下が崩御された時は相続税がかかるのか![]()
この素朴な疑問ですが
相続税法受験生ならなんとなくわかる。
なぜなら相続税の非課税財産の理論の一発目になんだかよくわからないけどとりあえず暗記しているこの規定が頭をよぎるから。
⑴皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物・・・・・・。
なんじゃこれ。
と思って暗記していたころが懐かしいです。
そうです。
天皇陛下も相続税がかかることはこの業界では有名なお話。
ちなみにある人に聞いた話によれば
昭和天皇の相続財産は18億円程度だったらしいです。![]()
相続財産の内訳の中には様々な外国のお偉い方や大使などから頂いた品なども対象になっているらしい・・・・。
・・・・・・・。
課税の公平。
税法は厳しいですね。![]()
試験直前の息抜き話。
相続税法よもやま話でした。
それでは今日も一日、自分の置かれた環境に感謝する気持ちを忘れず自分を信じて頑張ります!!
税理士受験生のみなさん!! この連休を有効に使いたいですね!!(・∀・)/