宅建業法では、国土交通大臣が報酬の限度を定め宅建業者(不動産会社)はその額を越えて報酬を受領する事は出来ないとされています。
売買に関しては、この報酬の規定は守られています。
しかし賃貸契約に関しての報酬は全く守られていないのが現状です。
1.賃貸契約の際、不動産会社が借主より家賃1ヶ月分を受領する
2.賃貸契約の際、不動産会社が貸主(大家さん)より、家賃1ヶ月分の広告料を受領する
現在普通に行われている上記1.2.は宅建業法違反です。
賃貸契約における不動産会社が受領できる報酬(仲介手数料)は、貸主0.5ヶ月、借主0.5カ月だけなんです。
つまり、まったく時代にあって無い制度、法律なんです。
■私も 「ん?」 「何だっけ?」 と思いまして、宅建の資格取得で使ったテキスト引っ張り出して確認しました・・「え! そうだったっけ」って思いましたよ。
■大家さんの広告料に関しては理解は得られてますが・・借主が0.5カ月よぶんに取られてる問題ですね・・早く法律改正した方が良いと思いますね。
■敷金(敷引き特約)、賃貸契約の更新料などで裁判が起きてますが・・借主の0.5ヶ月に関しては完全に法律違反ですからね・・返還請求なんか起こされたら不動産業界大変な事になるんじゃないですかね・・それともここまで問題になって無いって事は、どこかで決着がついたって事なのかな?
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