dwinatewmil1980のブログ

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親族が全額投融資したとされる同族法人を登記上退任した代表取締役が、監査役に就任にした事案で、退職金名義の金員が退職所得であるとされた事例がある(東京地判平成20年6月27日)。乙は15年間代表取締役を務め、取締役を退任後も監査役であること、現代表取締役の父であることをもって法人の経理を否定したことにつき、地裁は、「納税者が筆頭株主として会社に何らかの影響を与える得るとしても、それは飽くまで株主の立場からその議決権等を通じて間接的に与えうるに得ず、役員の立場に基づくものではないから、会社における株主と役員の責任、地位及び権限等の違いに照らすと、会社における株式保有割合の状況は、乙が実質的に退職したと同様の事情があると認める妨げにはならないというべきである」としている。司法は役員に経営権があるかのような誤解をしているか、役員に現実には経営権がないことを知りながら、役員が法人を経営しているという洗脳を国際金融資本から託されているとみることができる。法人に投融資を行って議決権を取得していれば、当該法人の現実の経営権はその経済実体であること、資本関係、経済関係の総和が社会で、社会が分社したものが家庭であるから、親族間にも資本関係がある。当該金員が、乙が法人に投融資をして架空資本を付与されたことによる、投融資、労働者への資本の貸出、疎外労働、資本増殖の過程の権利に基づいて支払われたものなのか、使用人にすぎない役員であることをもって、過去における労働力の提供に基づく疎外労働分の支払いに価値が付与されたものなのかを確定しなければならない。100%の同族法人であっても、資本蓄積の源泉が現実には国際金融資本が投融資している金融機関であれば、名義上同族法人に投融資しているからといって、現実には、資本の投融資、利払い、地代を含む配当の支払い、役員を含む使用人報酬について、法人は国際金融資本の言いなりである。司法は、当該法人が、資本の投融資から、疎外労働、資本蓄積のまでの過程を国際金融資本からの融資を受けているか否か、国際金融資本との資本関係、資本増殖、実体関係の成立の過程についての問題提起、事実確定が完全にすることなく自然、不自然という宗教学によって事実確定をしてしまっている。当該役員に現実の労働があったか、国際金融資本からの借入があったか否か、借入の実額、借入の法人資本の占める割合によって、役員退職金の属性が付与された当該金員に占める利益配当の割合、金額が決まってくるのである。資本関係が資本の投融資、分配という経済関係を、更に、契約を通じて実体関係を規定することが余儀なくされるのであって、そこに架空資本の付与された経済実体、法人、使用人に意思はない。 鯉池鰻吉商店。のブログ ...