任意整理は一般に債務の整理とも言われていて各貸し手に支払いを継続することを選択する借金整理の形です。
実際としての手続きでは司法書士有資格者あるいは弁護士の有資格者貸方と債務者の間に立って示談をして法に従って利息の再計算を実行して再度計算した借りたお金の元金についての利子を下げる方法で36か月程度の期日をめどに返済を行っていく債務の整理の方策です。
この手続きの場合には裁判所等の国家機関が処理しないため別の選択と比べたときに、手続きを行ったときの不利な点が小さく、やり取りも依頼者に問題になることはないため、メインとして検討しなければならない方法でもあります。
または、貸方が街金のようにとても高い利息だったら、利息制限法という法律で決められている利子以上に払った金利にあたってはその元金に充てられると判断され借りたお金の元金それそのものを減らしてしまうこともできてしまいます。
だから、ヤミ金業者といったようなとても高額な借入利息を取るところに対し長い間返済してきた例ではある程度のお金をカットすることができるような場合もありますし、10年くらい返している場合には負債自体が償却されることもないとは言えません。
任意による整理のメリットは、破産宣告とは異なって一部の負債のみを処理することが可能ですので他に保証人が関連する契約以外について手続きしたい際や自動車ローンを除き手続きをする際などにおいてでも使うことが可能ですし、全ての財産を手放してしまう義務がないため、貴金属や有価証券個人資産を持っているけれど処分したくない状況においても活用できる債務整理の手順といえるでしょう。
いっぽう、後々返済していく額と実際に可能な所得を比較し、妥当な範囲で返済の計画を立てられるようである場合はこの手順による手続きを取るほうが良いといえますが、破産申告と違って返済義務そのものが消滅してしまうということではないため借金の総額がかなりになる状況の場合現実問題として任意整理にての手続きを進めることは難しくなるということになります。