参議院議員の任期は6年で、3年ごとに総定数の半数が改選される(日本国憲法第46条、第102条)。
参議院の定数は、選挙区選出議員148名と比例代表選出議員100名の
計248名で構成される。
選挙区選出議員148名の半数74名と比例代表選出議員100名の半数50名の計124名が、3年ごとに交互に改選されていくという仕組みである。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E4%B8%80%E8%A6%A7
参議院には解散がない。
衆参同日選挙が行われている場合でさえ非改選組の参議院議員(参議院議員の半数)が国会に存在し得ることになり、
国会法第3条
「臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。」
などの規定により何らかの非常事態の場合に非改選組の参議院議員だけでも国権の最高機関たる国会を機能させ得るようになっている