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横浜独りのブログ

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いろいろ調べてみてわかったことを書いてみます。


私はでっちあげDVほどのDVはないと思います。


つまり、DV冤罪の訴え自体がDVそのものだと考えます。


あと、DVの定義について皆さんの思いがたぶんバラバラだと思います。


たとえば

一発殴っただけでDV

常習性があればDV

怪我したらDV

などなど


しかし実際はイジメと同じで、DVを受けたと思った側が訴えればDVとして認定されてしまいます。

このことは非常に恐ろしいことです。

イジメに関して言えば、一昔前までは周囲がイジメだと思う行為(殴る蹴る、物を隠す、無視する、ひどいことを言う)が確認された場合イジメだと認定されましたが、今では苛められた側がイジメだと思い訴えればイジメがあったと認定されます。そのため昔に比べイジメは急増しました。

DVも全く同じ構図です。



DV法上では

身体的 経済的、精神的暴力もDVとされています。

しかし、実運用として

保護のためのシェルターにはいれるのは女性のみとなっています。

そして、そこに証拠調べはありません。

つまり、因果関係を調べない悪法なのです。


本当に怖いですね。いづれこの悪法は改善されると思いますが、

証拠調べすらせず、

裁判所や行政、警察のこの悪法の実運用も手続き的なものだけであり

明らかに日本国憲法の基本的人権を踏みにじってますよね。

その悪法を利用した離婚裁判などは断じて許せません。


本来DV法とは女性をの身体などを保護する法律であるのだから、

シェルターへ入ったりするのはいいと思うのですが、

保護命令や退去命令は相手方となる人の居住権や自由を奪うわけですからここに前述の基本的人権の侵害が発生するわけです。

このようなものは、DV裁判のように1回で即座に決定され得るべきものではありません。

そもそもシェルターの存在自体グレーにして情報を公開していないわけだから

それだけで安全はまもれるはず。それ以外の問題はストーカー規制法や生活保護法等にすべて代用できるのであって、その他の行政手続きと比較しても著しく、平等性を欠くと解するのが妥当だと思います。


過保護ともいえる異常な証拠いらずの違憲確定的なこの悪法に対抗するには悪法を使うしかないっていうのが今現状の私の導き出した一つの答えです。



つまりDV法上にうけるDVとは精神的DVも含まれるのですから

でっちあげDVのよる訴え自体が精神的DVであるとするわけです。


ただし、手続き的に難しいところがあって

一方が自傷行為などを行い診断書をとり先に警察に行かれてしまうと、証拠調べがないため自分の言い分がそのまま通ってしまいます(これが悪法たる所以」)それをもとに裁判所に保護命令等を訴えほぼ1回でほぼ確実に自由を奪われる判決が下るのですから、

防衛的にDVの訴えを先にするのがおそらく最大限の防御だと思われます。


ただむやみにこれをするのは人道的にオススメしません。

しかし、訴えたからといって、これは虚偽告訴にならず訴え自体DV法で守られていて10万円以下の罰金です。だからみんな悪用するんですね。

逆にまともな証拠調べすらせず自由を奪われた保護命令に違反すると一年以下の懲役です。

ここまでくるともう基地外とでもいうしかないですね・・・


私が考える真のDVとは

何度も暴力をうけ、何度も疾患した。ただし大けがは一回でも可。(ナイフで刺された。骨が折れたなど)

精神的に何度も苦痛をうけ精神疾患になった。

何度も経済的に協力されず、借金せざるをえなくなり、それが数回または増えるまで経済的協力がなかった。

だと思います。


そりゃ、夫婦一緒に住んでれば必ずと言っていいほど喧嘩します。

その中で、ひどいこということもあるでしょう。

相手がそう思ったらDVっていうのであるならば、バカとか足くさい、背が低い、太ってるから始まり、もっとやせてね。身長もっと高い人が好きなだな。白髪見っけ!でもDVにもなりえるんです・・・

これってDVじゃないでしょ?普通。


しかし悲しいことに、先に警察にいかれるとほぼ警察はその後取り合ってくれません。

先願主義ですね・・・

本来警察は国民の訴えを拒否する権利などないわけですから

この国も世も末ですね・・・