保護者が知っておくべき支援制度の基礎【まとめ】
こんにちは、特別支援教育の現場からお届けするうさぎです🐰
今回は、知的障害のあるお子さんを育てる保護者の方が
「知っておくと安心できる支援制度」をわかりやすく紹介します。
📌制度を知ることは「選択肢を持つ」こと
特別支援教育や療育、福祉の世界では、
「知っていれば使えたのに…」という制度が意外とたくさんあります。
支援は「制度の入口を知る」ことから始まります。
今回は、特に保護者の方に役立つ5つの制度をご紹介します。
①療育手帳(愛の手帳など)
療育手帳は、知的障害のあることを証明する手帳です。
お住まいの自治体によって名称が異なり、東京都では「愛の手帳」と呼ばれます。
メリット:
- 医療費の助成
- 交通機関の割引(電車・バスなど)
- 障害者雇用での就労支援
- 施設やイベントの割引
等級(軽度・中度・重度)によって受けられる支援内容が変わります。
IQや日常生活の困難さで判断され、再判定がある地域もあります。
②受給者証(障害児通所支援)
放課後等デイサービスや児童発達支援を利用するには「受給者証」が必要です。
どんな支援が受けられるの?
- 未就学児:児童発達支援(療育)
- 就学児:放課後等デイサービス
いずれも送迎・個別指導・生活支援・SSTなどが受けられ、
保護者の負担も軽減されます。
利用には市区町村への申請が必要で、療育手帳がなくても申請できる場合もあります。
③特別児童扶養手当
20歳未満の障害のある子どもを養育している家庭に支給される手当です。
対象は?
- 1級:重度の障害(例:知的障害+身体障害)
- 2級:中度の障害(例:中程度の知的障害など)
所得制限があり、一定以上の収入がある場合は受給できません。
申請はお住まいの市区町村役所で行えます。
④特別支援教育就学奨励費
これは学校でかかる費用(給食・教材・校外学習など)を補助する制度です。
対象:
- 特別支援学校に在籍する児童生徒
- 特別支援学級・通級指導教室に在籍している子ども(自治体によって異なる)
就学援助と併用できる場合もあります。
家庭の経済状況により助成の金額が異なるため、詳細は学校や自治体に確認を。
⑤障害者手帳と将来の福祉制度
20歳以降の進路を見据えると、障害者手帳(精神・身体・療育)が支援の鍵になります。
この手帳があると:
- 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)が利用可能
- 生活介護やグループホームの利用
- 障害年金の受給など
将来を見据えて中学・高校時代から支援機関とつながっておくことが大切です。
👨👩👧申請の流れと相談先
申請には時間と手間がかかることもあります。
でも「相談する」だけなら無料です。
相談先の例:
- お住まいの市区町村役所(福祉課・障害福祉担当)
- 児童相談所
- 発達支援センターや療育センター
- 学校の特別支援コーディネーター
「こんな制度があるとは知らなかった」
「もしかしたらうちも対象かも?」と思ったら、
遠慮なく相談してみてくださいね。
📌まとめ
- 制度は「使ってこそ意味がある」もの
- 療育手帳、受給者証、就学奨励費など、知っておくだけでも安心
- 制度の申請は、必ずしも手帳がなくてもできるものもある
- 「相談すること」が支援の第一歩
🕊ひとこと
子育ては孤独に感じる時もあります。
でも、制度や支援機関はきっとあなたの味方です。
一人で抱え込まず、つながる勇気を持ってくださいね。
📣コメントお待ちしています
「こんな制度があって助かった」「申請が大変だった」など、
体験談や疑問などがあればぜひコメントでシェアしてください🌷