それではさっそくマンション管理士試験の出題予想にいきましょう。まず、マンション管理士試験はまだ歴史の浅い試験であり、過去の本試験問題の蓄積が少ないです。であるにもかかわらず、出題傾向が激しく変わります。これは、単に分野や問い方、形式だけではありません。試験要綱で法令名を明記しておらず、出題法令が変わることもめずらしくないです。さらに、マイナー分野でも同じテーマが2年連続で出題されることも良くあることです。出題予想は極めて困難です。しかしあきらめるのはまだ早い。やはり、なんらかの手がかりはあるものです。まずは全体的なこと。ほぼ隔年で難問の多い回がきます。作年は基礎的な問題が中心のやさしめの回で、1昨年とその前が連続で難問の多い回でした。難しい回は連続することもありますが、やさしめの回が連続することはあまりありません。さらに、他の法律系の試験が軒並み難化しています。今年は難しめの可能性が高いでしょう。次は民法です。 前回お伝えした超重要テーマ以外にも、債務不履行や保証債務、賃貸借契約等はしっかり勉強しておいてください。特に予想の重要性が高いのはマニアックテーマです。相隣関係は定番化しませんでした。しかしまた出る可能性があります。昨年宅建で、今年司法書士試験で出題されました。また、ここのところ定番化しつつある不可分債務も要注意。やはり相続開始後の滞納が問われるでしょう。さらに事務管理。過去に出題されたこともあり、近年の他試験で出題されました。同じ法律系の試験で同じテーマが出るのはよくあることです。今年の行政書士試験の動向として、権利能力なき社団と債務引受に注目したいです。重要だがここしばらく出題されなかった分野も出題可能性が高いです。請負契約がそうですね。また、昨年出題されなかった不法行為(特に土地工作物責任)も要注意。相続からは相続分譲渡の概要を知っておいてください。相続分譲渡とは、単なる特定財産の持分ではなく、相続人の地位を他人に譲ることをいいます。これは遺産共有をくずさず、譲受人と他の相続人との協議は「遺産分割」となります。不動産登記法は1昨年、昨年と区分建物登記が出題されましたがこれは3年連続して出題されてもおかしくありません。一通り押さえておきましょう。被災区分所有法の出題可能性が極めて高いです。昨年は基準日後の改正でしたので、今年が最初の出題となります。可能性が高いのは現在進行中の全部滅失の特例。とはいえ、5分の4決議事項5項目はしっかり勉強しておきましょう。マンション建て替え円滑化法も改正されましたが、改正されたのは基準日後ですから改正点は出題されません。今年は1昨年のように訴訟色が強い問題の可能性があります。少額訴訟のみならず通常訴訟や民事執行法もしっかり勉強しておきましょう。建築基準法は宅建と異なり、総則と単体規定が重視されています。そのような中でも昨年宅建試験で出題された有害物質はしっかり勉強してください。都市計画法は定番の補助的地域地区や準都市計画区域が今年宅建試験で出題されましたので要注意。具体的には都市計画区域との違いをしっかり勉強しておきましょう。市街地開発事業ができないことや区域区分がされないこと等。他に宅建関連としては定番のコンクリートとの比較でモルタルについて確認を。設備についてはここ近年エレベーターが出題されていないので今年は丸々1問の可能性大。また、ひき続き地震関連と省エネも同様です。特に耐震改修促進法。昨年の改正が初めて出題可能な回。また消防法の統括防火管理者も要注意。また、前年の管理業務主任者のマイナーテーマが出ることもよくあります。例えば一昨年ですと配管清掃。今年は換気や電気設備が危ない。最後に標準管理委託契約書とマンション管理適正化指針について。昨年久しぶりに1問ずつ出題されましたが、いずれも連続可能性は低く、数年に1度くらいの頻度ではないかと考えます。逆に続けば復活可能性大。いずれにしてもW受験の方はともかく、マンション管理士のみの方はあとまわしにすべき分野です。それでは残り期間、がんばっていきましょう。 応援していただける方、ポチッとお願いします。 ↓ ↓ 人気ブログランキングへ にほんブログ村
不動産資格王 野村の資格取得革命
...
