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鴨志田昌也が逮捕の事について紹介をする
鴨志田昌也が逮捕の事について紹介をする
鴨志田昌也です。
こんにちは、鴨志田昌也です。
私、鴨志田昌也は記者という仕事をしています。
記者と言うと皆さん想像するのが、ニュースなどを想像すると思います。
記者は、そのニュースのネタになる為の情報集めが主な仕事になります。
要するに逮捕事件や逮捕の事件の事からほっこりする事まで様々です。
そして、今回鴨志田昌也が紹介したいのは、逮捕事件と一言で言っていますが、逮捕とはまず何の事か紹介をします。
逮捕とは
逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある者(被疑者)の身体の自由をはく奪(拘束)し、引き続いて最長72時間、拘束を続けることです。
その間に起訴するか、勾留を請求しない場合には、釈放しなければなりません。
鴨志田昌也が調べた逮捕がこのような感じです。
しかし鴨志田昌也が調べた、逮捕の他に逮捕には種類がありました。
その逮捕の種類について紹介をします。
逮捕の種類
逮捕には次の3種類があります。
1、通常逮捕(逮捕状の請求書 、逮捕状 )
裁判官があらかじめ発付した逮捕状による逮捕のことです。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(「逮捕の理由」)が存在するだけでなく、次の3つの条件(「逮捕の必要性」)のある場合に限って、逮捕状が発付されることになっています。
《逮捕を可能とする3条件》
1) 住所不定
2) 罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれ
3) 逃亡のおそれ
しかし、実際には「罪障隠滅のおそれ」がとても広く解釈されているので、「逮捕の理由」が存在するだけでほとんどの場合に逮捕状が出されているのが現実です。
2、緊急逮捕(逮捕状 )
刑訴法21条は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」とあります。
この条文にしたがって行われる逮捕が緊急逮捕です。
例えば、職務質問で所持品を調べたところ、鞄の中から盗んだ物が出てきて、本人もそれを認めた場合などです。
緊急逮捕をした場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。
そして逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています。
憲法33条は、現行犯逮捕をのぞいて、「権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ(注、通常逮捕のことです)、逮捕されない」とされているので、緊急逮捕は違憲という主張がありますが、最高裁判所は合憲としています。
3、現行犯逮捕
犯罪を行っている最中の者、犯罪を行い終わった直後の者(現行犯)に対しては、誰でも逮捕令状なしに逮捕できます、
また、ある人が
1) 犯人としておいかけられているとき
2) 盗んだ物や明らかに犯罪の使ったと思われる兇器などを持っているとき
3) 身体又は衣服に犯罪の顕著なあとがあるとき
4) 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき
で、犯罪を行ってから間もないと明かに認められるときも同様です。
今回は以上です。
鴨志田昌也の説明はわかりやすかったですか?
次回も鴨志田昌也がいろいろな記者の事について紹介をします。
次回は、逮捕の事件の事について紹介をしようと思います。
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