現在のところ、民法・貸金業法・利息制限法・金融商品取引法その他、各種関連法において定められている利息表記によって、やはり、裁判所による裁決判断や銀行、金融事業者、公的化資金制度機関などにおいての、利率に関しての相場の目安といったものがなされているような感じがします。
事実、現在までに至るこうした利率や利息に関しての歴史的経緯において、我が国日本の歴史は大変古く、あの古代大和朝廷時代や更に遡り、邪馬台国時代などの頃には、中国・朝鮮方面から利息原理(単利形式)のものが、既に導入をされていたと学説でも言われています。
事実、奈良時代前期に中国の唐あたりからもたらされた、和同開珎などが普及をされたりしていた時代には、単利による帳簿制度なども会計制度などにおいて確立をしたりしていましたので、こうした昭和期においての考古学分野での調査記録などにおいても、分かる感じがします。
確かにそうした奈良時代の頃には、まだ紙の製法とかが無い時代であり、木簡などに数値や会計科目とかを表記がされたりしているような形ですが、それでもかなり、レベルが高い会計方針が各地で官民問わず、なされてきていたような歴史的経緯であった事は、間違いありません。
そして、15世紀後半あたりから西ヨーロッパなどからの各国商人によって、簿記や複利計算法などが導入をされて、現在までに至りますが、日本では長いところがあります。