今年の初め、米国ジョージア州である同性愛カップルが逮捕されました。
この2人の男性は婚姻関係を持ち、2018年にキリスト教系の養子縁組支援団体から2人の男の子(現在9歳と11歳)を養子として引き取ります。この支援団体は、何らかの障害を抱えた孤児の養子縁組をメインとしていました。
2人には、法律上実の息子であるはずの少年2人を日常的にレイプし、更にはその様子を撮影して他の小児愛者たちに送ったり、彼らに自分の息子と性交渉を持つよう働きかけた疑い(売春)がもたれています。
逮捕の記事を報じたあるウェブサイトでは、「Love my family」と書かれ、今では同性愛の象徴となった虹がデザインされたTシャツを着て家族仲良く写る写真が掲載されていました。
この写真がいつ撮影されたのかはわかりませんが、何らかの事情で実の両親に育てられなかった少年たちは、家族となってくれた2人の男性に懐いているようにも見受けられます。
性交渉は家族の愛を示すものだと日常的に言われ続けていたのかもしれません。
障害があるのをいいことに、うまいこと言いくるめたのかもしれません。
あるいは恐怖心から必死に平静をふるまったのかもしれません。
いずれにしても、この2人の男性が少年たちに犯した罪はあまりにも重く、酷すぎます。
小児愛者による子供に対する犯罪は、日々悪化しています。
まだ善悪の分別もままならず、親のガイダンスが必要な未成年の子供たちの純粋な心を利用した、極めて非道で凶悪な犯罪です。
そんな中、先月、国際的な民間の人権擁護団体であるInternational Comission of Jurists(国際法律家委員会)が、ある報告書を発表しました。
この報告書のタイトルは
"The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty."
(性交渉、生殖、薬物使用、エイズ、ホームレス及び貧困に関する、人権に基づいた犯罪法律へのアプローチのための8つの主義:3月版)
とされ、国によっては犯罪とされるこれらのカテゴリーにおいて、人権を守るという観点からいくつかの提案をまとめたものです。
その中の性交渉の項目において、以下の提案が書かれています。
「国の定める性交同意年齢に満たない人が関わる性交渉において、違法であったとしても、実際には同意に基づくことがある。その場合、犯罪法律の執行には、18歳未満の個人の権利と判断能力を考慮する必要がある。すなわち、同意の上で性交渉を行うという個人の決断、及び自分自身のことに関して意見をするという権利である。」
一見すると、年齢に限らず個人の意思を尊重するという素晴らしい提案です。
実際、未成年でも、婚外で自分の意志で性交渉を行う人も現在は沢山います。
それは神の目には罪ですが、個人の自由です。
しかしこの提案の危険なところは、前述のように小児愛者の犠牲になっている少年少女たちが、洗脳や恐怖心から性交渉を促される、あるいは強制される場合です。
犯罪が明るみになり、当事者が逮捕されても、もし犠牲者が「同意の上だった」と言えば、犯人は罪に問われない可能性があるのです。
未成年は、その漢字が示す通り、成人ではないということです。
その判断力や理解能力が、まだ未熟だからです。
だから、未成年には、一定の年齢に達しなければ選挙権も、結婚する権利も運転する権利もありません。
そんな未成年に、女の子であれば妊娠する可能性、そうでなくても性病に感染する可能性のある性交渉に関して、的確な判断などできるわけがありません。
2019年まで南アフリカで憲法裁判所の裁判官を務め、この報告書の前書きを書いたEdwin Cameronという人は、同性愛者であることに誇りを持ち、こう述べています。
「(この報告書は)難色を示されたり、非難されるような性交渉を行う人々を守るだろう」
これが小児愛者を指していないことを心から祈ります。
「わたしを信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首に懸けられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかによい。」(マルコによる福音書 9:42)
「災いだ、悪を善と言い、善を悪と言う者は。 彼らは闇を光とし、光を闇とし 苦いものを甘いとし、甘いものを苦いとする。」(イザヤ書 5:20)
アーメン
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