こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。
今回は法定後見3類型のうち補佐についてです。
先日も書きましたが、補佐制度は判断能力が著しく不十分な方を対象にした制度です。「著しく不十分」とは、日常的な買い物程度はご自分でできるが、重要な財産上の行為を単独ですることができない程度のことですね。後見制度との違いは本人の判断能力の程度の差にあります。
平成11年度の民法改正以前は準禁治産者と呼ばれており、判断能力が著しく不十分であることの他、浪費者である方も制度の対象者になっていましたが、現在の制度では浪費者は対象から外されています。
補佐制度を利用する場合、後見の場合と同様に家庭裁判所の審判が必要です。裁判所が補佐が相当であると認めた場合には保佐人が選任され本人をサポートすることになります。
補佐を利用する方にはある程度の判断能力が存在するわけですから、保佐人には後見人とは違い代理権(本人に代わって契約等を行う権利)が当然に存在するわけではありません。
その代わりに本人のする一定の行為に対しての同意権・取消権を行使することが認められています。
一定の行為は民法13条に法定されており、主に重要な財産・権利の行使および処分について同意が必要とされます。保佐人の同意を得ずに行った行為は取消すことができます。後見制度同様、悪徳業者等から本人を保護するのと同時に、同意権を制限することにより本人の自己決定権の尊重を図っています。
また、保佐人の同意を必要とする行為は裁判所の審判のもと、本人を保護するために必要な限度で追加することもできます。代理権についても本人が同意すれば同様に具体的な行為につき保佐人に付与することができます。
補佐制度を利用した際のデメリットですが、後見制度同様、一定の職業・資格の喪失があげられます。なお選挙権・被選挙権は喪失せず印鑑登録も抹消されません。
債務整理・相続・遺言作成・会社設立のご相談を
お待ちしています。
mail dobashi@ds-office.jp
URL 総 合 http://www.ds-office.jp/
債務整理 http://www.saimuseiri-kaiketu.jp/
土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣