こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


昨日の衆議院選挙、予想以上の結果でしたね。

元首相、与党の代表者、現閣僚が選挙区で落選するのは驚きでした。


石原都知事が今回の選挙につき、「国民に自民党が軽蔑された結果」である旨コメントしていましたが、私も同感です。1年程度で国のリーダーがコロコロ変わられては信頼できるわけもありません。


私はいわゆる「無党派層」ではありますが、今後の民主党には期待をしています。

民主党のマニュフェストには「どうなのかなぁ?」って思うものもありますが、頑張ってもらいたいですね。


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土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣

こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


今回は法定後見3類型のうち補佐についてです。


先日も書きましたが、補佐制度は判断能力が著しく不十分な方を対象にした制度です。「著しく不十分」とは、日常的な買い物程度はご自分でできるが、重要な財産上の行為を単独ですることができない程度のことですね。後見制度との違いは本人の判断能力の程度の差にあります。


平成11年度の民法改正以前は準禁治産者と呼ばれており、判断能力が著しく不十分であることの他、浪費者である方も制度の対象者になっていましたが、現在の制度では浪費者は対象から外されています。


補佐制度を利用する場合、後見の場合と同様に家庭裁判所の審判が必要です。裁判所が補佐が相当であると認めた場合には保佐人が選任され本人をサポートすることになります。


補佐を利用する方にはある程度の判断能力が存在するわけですから、保佐人には後見人とは違い代理権(本人に代わって契約等を行う権利)が当然に存在するわけではありません。
その代わりに本人のする一定の行為に対しての同意権・取消権を行使することが認められています。


一定の行為は民法13条に法定されており、主に重要な財産・権利の行使および処分について同意が必要とされます。保佐人の同意を得ずに行った行為は取消すことができます。後見制度同様、悪徳業者等から本人を保護するのと同時に、同意権を制限することにより本人の自己決定権の尊重を図っています。


また、保佐人の同意を必要とする行為は裁判所の審判のもと、本人を保護するために必要な限度で追加することもできます。代理権についても本人が同意すれば同様に具体的な行為につき保佐人に付与することができます。


補佐制度を利用した際のデメリットですが、後見制度同様、一定の職業・資格の喪失があげられます。なお選挙権・被選挙権は喪失せず印鑑登録も抹消されません。


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司法書士 土橋 正宣

こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。



今回は法定後見の3類型のうちの後見についてです。


後見は判断能力が全くない人を対象とした制度です。そのため後見が開始した場合には、日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は後見人が代理をして行うことになります。

これに反して本人が行った行為については無効な行為とされますので、これにより悪徳業者等から本人を保護することが可能となります。


ただし、以下の行為については成年後見人等の職務外の行為とされます。
・医療行為についての同意
・遺言・婚姻・縁組・認知等の本人にしかできない行為


延命治療を目的とした医療行為についての同意は本人の自己決定権に関わる問題であり、身寄りのない方の場合には問題になる所です。本人に判断能力が十分ある段階でリビング・ウィル(尊厳死等に関する意思の表明)に関する書面を作成してあれば、医師と相談の上それに即した対応も可能かもしれませんが、現在のところ明確な指針がない状態です。
法の整備が求められる問題ですね。


後見制度を利用した場合にはデメリットも少なからずあります。
・選挙権・被選挙権の喪失
・公務員やその他営業の免許や登録が必要な職業への就業資格の喪失
・弁護士・司法書士等の専門資格の喪失
・印鑑証明書の抹消


判断能力を全く失ってしまった方への制度ですから、ある意味仕方がないことかもしれません。選挙に投票することを楽しみにしている方もいらっしゃるとは思うので、その点は残念です。


後見人は財産管理をするほか、月に1回程度の面会をしながら本人の生活にとって一番良い方法を考えていきます。原則、本人が亡くなるまでこの関係は続きますので、本人の親族を含めての信頼関係が重要となってきます。


第三者(司法書士等)を成年後見人等(補佐人・補助人含む)を選任した場合には、その職務執行に対し報酬が必要となります。報酬額については、本人の財産や成年後見人等の行った業務の内容に応じて裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われることになります。


成年後見制度は本人の権利擁護のためにある制度です。親族・相続人・本人の財産のための制度ではありません。そのため後見人が本人のためにした行為が一部の親族の利害と衝突することも考えられます。


もちろん後見人は親族にも十分にご納得いただいたうえで業務を執行する必要があるとは考えますが、本人の利益を最優先に考えると難しいケースもあります。第三者後見人たる司法書士にとって成年後見人等の業務は専門知識や経験のほか人間性も問われているとも言えますね。

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