空港周辺/進入路飛行制限空域
下記地図の空港青色及び赤色進入路・ヘリポート進入路での飛行は事前承認許可が必要となります。
※この区域ではドローンのモータは回りませんの事前申請によって3日間規制解除できます。
※解除申請費オプション11,000円必要です。

(令和2年7月22日から)※小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の対象空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域で小型無人機(ドローン)等を飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会への事前通報などが別途必要となります。航空法に基づく手続きと別途手続きが必要となりますのでご注意ください。

地表又は水面から150m以上の高さのドローン飛行空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整をおこなう必要が合えいます。
150m高層ビルの上空は新しい法規で、ビル上空30mまでは規制対象外となります。(ヘリポートがない場合に限ります。)
150m未満の空域は申請無しで飛行できます。
※申請費オプション11,000円必要です。

赤色区域はドローン飛行禁止区域ですが国土交通省より全国の飛行許可保有していますので申請の必要はありません。

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ドローン飛行で覚えておきたい飛行禁止注意12事項

 

1:目視外飛行
2:150m以上の高度
3:夜間飛行:「日没」から「日の出」までとなります。
  ※夜間飛行では高度と同じ半径以内に人が入らないように監視する担当者様をお願いしています。
4:祭事・お祭りなどの上空

5:住宅密集地域

6:主要道路上空

7:都市部の公園(ほとんど条例で禁止になっています。)

8:空港周辺

9:ヘリポート進入路

10:皇居及び周辺など特別な施設上空

  ※国の重要施設とその近辺約300メートル
  ※国の重要文化財周辺
  ※防衛関係施設とその近辺300メートル

11:人・家屋の上空30m以下

12:飲酒時の操縦禁止

 

規制が多いですが、上記以外は自由に飛行できますので順守お願いします。

 

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都心部空撮では、人口密集地飛行許可以外に、敷地内の場合下記承諾・配備が必要です。

理由:不測の事態が起きた時NEWSになっては困るので最善の準備が必要です。

・敷地管理者の承諾

・警備担当者の配備

・ヘリポートの進入路に該当する場合、ヘリポート管理会社に事前の連絡

※進入路の場合ドローンモーターに制限がかかっている場合があります。

この3点を最低順守すれば、事故の場合にも安全飛行義務順守を証明できると思われます。

 

一般の通行人からの通報を防ぐために飛行ベストの着用をお勧めします。

詳しい解説 

 

 

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