土木建築・造園・不動産・測量のドローン撮影依託&スクール:福岡 -2ページ目

土木建築・造園・不動産・測量のドローン撮影依託&スクール:福岡

公共工事は、ドローンの活用を推奨しています(i-construction)。
ドローン空撮は、着工前~竣工・メガソーラーの点検・河川調査・測量などの業務依頼をいただけます。
また、ドローン空撮検定®は、初心者も2日間の受講でドローンの操縦技術を習得できます。

アメリカ空軍の低コストドローンが2回目の試験飛行に成功


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


アメリカ空軍は、オハイオ州ライト・パターソン空軍基地の空軍研究所(AFRL)が開発した低コストドローン(UAV)、XQ-58A“バルキリー”が2回目の試験飛行に成功したと発表しました。


陸軍が管理するアリゾナ州ユマの試験場で71分間の飛行を行い、試験項目を全て実施できたとしているそうです。


無人機(ドローン)は人間が乗って操縦する必要がないため、長時間の偵察飛行や危険な場所への飛行が可能になります。


しかし現在アメリカ空軍で実用化されている無人偵察機は、コストが高く、当初計画より調達基数を削減せざるを得ないほどです。

XQ-58Aバルキリーは、戦術機のコスト上昇傾向を打ち破るべく立案され、既存の無人機より安価で、必要十分な性能を持つことを目指しているといいます。


(USAFより)


XQ-58Aは滑走路から離陸するタイプの無人機で、音速に近い速度で長時間飛行することが可能。

また、多彩な装備を取り付けられる多用途性も有しています。



このドローンが、より低コストで調達できれば、無人機は様々な方面に進出し、人間が行うことの難しい任務を代替できるようになるかもしれません。


XQ-58Aはまだ技術実証機ですが、低コストな無人機システムを確立することは、そう遠くない未来なのかもしれませんね。^^


ドローンの活用方法に関するご相談はこちらです


一般社団法人日本ドローン空撮協会は、「無人航空機等の操縦者に対する技能認証を実施する講習団体」として国土交通省ホームページに掲載されています。

飛行許可申請の一部省略申請が出来ます。


最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

日本ドローンビジネスコンサルタント株式会社
〒811-4185 福岡県宗像市赤間駅前1丁目5-12
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皆様のおかげで「一般社団法人日本ドローン空撮協会」は、、、


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


「一般社団法人日本ドローン空撮協会」を設立して4周年を迎えました。


本日は、ドローンスクールを運営するきっかけとなった協会設立日です。


たくさんの方々のお力添えをいただき、気付けば4年という月日が過ぎていました。




ドローンスクールで、実技指導や学科を教えて頂いている講師の方々は、ラジコン歴20年以上だったり、国内ドローンメーカーで指導していた方もいます。


他にも農業用ドローンの操縦が出来る方がいたりと、様々な講師が在籍しています。


空撮検定®講座では、初心者でも、1日の講習でドローンを操縦するスキルを身に着けることができるようになります。


2日間の講習を受講した方々は、国土交通省への飛行許可申請の書類が一部省略できるようになります。


現在は、岩手県・長崎県・福岡県北九州市、宗像市で、ドローンスクールを定期的に開催しています。


各所で開校することに、関係各所の方々に大変ご尽力を頂きました。

改めて、お礼申し上げます。

ありがとうございます。


これからも、ドローンを安全に飛行させることができる人を育成していきたいと思います。

益々、地域に貢献できる産業になるよう微力ながら尽力したいと思います。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。


新たな法改正にも対応したドローンスクールのお問合せはこちらです


一般社団法人日本ドローン空撮協会は、「無人航空機等の操縦者に対する技能認証を実施する講習団体」として国土交通省ホームページに掲載されています。

飛行許可申請の一部省略申請が出来ます。


最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

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航空法改正案が衆議院にて可決、成立(その2)


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


6月13日、航空法改正案が衆議院にて可決、成立しました。


その内容について、昨日は(その1)にて飛行の方法などをお届けしました。


本日は、その他の内容や罰則などをお届けします。

藤田建設デモフライト

危険な飛行の禁止

報告徴収および立入検査

報告徴収
国土交通大臣は、航空法の施行を確保するため必要があるときは、無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計等をする者に対し、無人航空機の飛行又は設計等に関し報告を求めることができるようになります(航空法第134条第1項9号)。


立入検査
国土交通大臣は、航空法の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、無人航空機の飛行を行う者若しくは無人航空機の設計等をする者の事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるようになります(航空法第134条第2項)。



飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止

何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある花火の打ち上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない、と定められました(航空法第134条の3第3項)。


その他

罰則の強化
 これまで「50万円以下の罰金」とされてきた無人航空機の飛行に関する罪に、航空法第157条の4が新設され、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が定められました。

【航空法第157条の4】
第132条の2第1号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


今までは、罰金しかなかったので、「1年以下の懲役刑」が付くのはリスクが上がりましたね。


今後は、法改正に関する詳細もお届けしていきたいと思います。^^


ドローンスクールが気になる方はお問合わせはください


一般社団法人日本ドローン空撮協会は、「無人航空機等の操縦者に対する技能認証を実施する講習団体」として国土交通省ホームページに掲載されています。

飛行許可申請の一部省略申請が出来ます。


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航空法改正案が衆議院にて可決(その1)


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


6月13日、航空法改正案が衆議院にて可決、成立しました。

今回の航空法改正は、「無人航空機」に関する法改正であり、ドローン業界にとって多大なる影響を及ぼすことになります。


また、改正規正法にあわせて、防衛省は13日、東京・市谷の同省庁舎など計13カ所を無許可での飛行を禁止する対象施設に指定し公表しました。


1週間の周知期間を置いて、今月20日以降、対象となった施設の上空は取材目的を含めて無許可での飛行が禁止されるそうです。

直方消防本部ドローンデモフライト13

この改正航空法のポイントとして、ドローンの飛行方法で次の4項目が追加されます。

・ 飲酒時の操縦禁止

・ 飛行前点検の遵守

・ 衝突予防の遵守

・ 危険な飛行の禁止


◆罰則の強化(1年以下の懲役)
◆報告徴収・立入検査制度が新設
◆無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止
◆施行日:公布の日から1年以内



飛行の遵守事項の追加

①飲酒時の操縦禁止
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができない恐れがある間において飛行させないこと。

②飛行前点検の遵守
当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。

③衝突予防の遵守
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

④危険な飛行の禁止
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。


国土交通大臣の承認

今回、新たに追加された4類型の飛行に関しては、国土交通大臣の承認(航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なう恐れがないことについての国土交通大臣の承認)の対象となっていません。

そのため、上記4類型の飛行については、「国土交通大臣の承認があれば、例外的に許容される」ということはなく、必ず遵守することが求められています。


罰則の適用

上記4類型と同様の義務については、いずれも「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」および「航空局標準飛行マニュアル」において定められています。

しかし、今回の法改正により「航空法の義務」と定められたことで、上記義務違反は航空法上の義務違反となり、航空法の罰則の適用対象となります(航空法157条の4、同157条の5第2~4号)。


今までモラルの問題と、「航空局標準飛行マニュアル」で定められていた内容が『義務化』されたイメージですね。


まず、飲酒や薬物を使用してドローンなどを飛行させないなど当たり前のことですし、薬物使用の時点で法律違反です。


あしたは、(その2)をお届けしますね。^^


ドローンの法律に関するお問合わせはコチラです!!


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平成最後の空撮は、とても良かったです!!


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


GWも関係なく平成最後の空撮を行ってきました!!


嬉しいことに、平成最後の空撮は『結婚式』でした!!^^



急遽、ご依頼を頂戴した空撮でしたが、とてもハッピーになるご依頼でした。^^


新郎新婦も、とても喜んでくださったようで良かったです。^^


参列者の方々からも、「あ、ドローンだ!!」という声が上がっていましたよ。


「平成最後の空撮」として、思い出に残る空撮になりました。^^


次は、「令和最初の空撮」ですね!!


ドローン空撮のお問合せはコチラです


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「空気より軽い」航空機、試験飛行に成功


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


「空気より軽い」航空機フェニックスがこのほど、初の試験飛行に成功したそうです。


これは、『気球と飛行機の2つの状態を切り替えることで推進力を生み出し、無限に空中にとどまる』という構想から生まれたとのこと。


「超長時間耐久性自律型航空機」と呼ばれるフェニックスはスコットランドの科学者が開発を手掛け、先月の試験飛行で120メートルを飛んだといいます。


(CNNより)

機体は全長15メートル、翼幅10.5メートル。

ビジネスや科学分野での活用を念頭に開発され、開発チームは、通信業界の革新につながるとみて期待を寄せています。


機体は胴体部分にヘリウムを詰めて上昇、エアーバッグで空気を吸入し圧縮することで降下する仕組みです。


主翼と尾翼には太陽電池を搭載しており、弁やポンプの駆動に使うバッテリーを充電します。


開発チームはまた、遠隔地へのWi-Fi(ワイファイ)接続提供にも同機を活用できるとみているそうです。


「空気より軽い」航空機は、スピードを出して飛行する目的ではなさそうですね。^^


ドローンの活用方法に関するご相談はこちらです


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ゴールデンウィークは、晴れたり、雨だったり??


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


いよいよ、世間を騒がしている10連休のゴールデンウィークがやってきますね。


ゴールデンウィークの天気は、晴れたり、雨だったりのようです。

天草上空

ドローンを飛ばすのも、色々と判断が必要になるかもしれません。


雨の日はもちろんのことですが、晴れていても風が強いと危険な場合があります。


強風時は、思い切って飛ばすのを中止にすることも大事です。



旅行にドローンを持って行くと、飛ばしたい場所も多くなってくると思いますますが、ルールは守って飛ばしてくださいね。^^


GWでもドローン操縦を覚えたい方はコチラです!!


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オーストラリアが2機目の無人海洋偵察機を発注


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


アメリカの航空機メーカー、ノースロップ・グラマンは、オーストラリア国防省から2機目のMQ-4Cトライトンを受注したと発表しました。


この機体はアメリカ海軍との協力協定に基づき、オーストラリアに引き渡されることとなっているそうです。


MQ-4Cトライトンはアメリカ海軍の要請により、RQ-4グローバルホークをベースに開発された無人偵察機。


(ネタりかより)


グローバルホーク同様、高度5万5000フィート(約1万7000m)の上空に長時間(連続30時間以上)滞空するタイプですが、特に海洋における偵察・調査を目的に開発されています。


グローバルホークから機体や翼の構造が強化され、着氷や雷に対しても強い仕様のようです。


機体にはAN/ZPY-3統合センサーが搭載され、Xバンドレーダーなどを用いて360度の範囲を捜索可能。


巡航速度330ノット(時速約610km)で飛行するため、24時間で約700万平方kmの範囲を偵察・調査できます。


また、合成開口レーダーや光学(可視光/赤外線)センサーも装備しているため、海上にある対象物についての詳しい情報も得ることができます。さらにEP-3電子情報収集機のような電波情報測定システム(ESM)のパッケージもあるため、電子情報収集(SIGINT)任務にも使用できるそうです。



オーストラリアは現在までのところ、6機のMQ-4Cを取得する予定で、オーストラリアで、すでに発注済みとなっている最初のMQ-4Cが就役するのは2023年の予定。


6機のMQ-4Cがすべて就役するのは2025年後半を見込んでいるそうです。


やはり、無人というのメリットはとても大きいんでしょうね。^^


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航空法違反で罰金20万円 ドローン会社代表の男性


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


岐阜県大垣市の公園で平成29年11月、小型無人機「ドローン」がイベント中に落下し、来場者が負傷した事故で、大垣簡裁は11日までに、国の許可を得た機体とは別のドローンを飛ばしたとして航空法違反罪で、同県各務原市のドローン事業会社代表の男性に罰金20万円の略式命令を出したそうです。


大垣区検は3月27日に同罪で男性を略式起訴していました。

天草上空

男性は、ドローンを使って、イベントの企画で菓子を撒いていました。


高度約10メートルから落下し、岐阜県瑞穂市の小学生の女児ら3人に軽傷を負わせたとする業務上過失傷害容疑については岐阜地検大垣支部が不起訴処分としました。


やはり、罰金処分になりましたね。



来週末からは、いよいよGWです。


GWでドローンを飛行させたいと考えている方は、航空法の違反には十分に注意をしてください。


GW前にドローンの操縦を覚えたい方はコチラです!!


一般社団法人日本ドローン空撮協会は、「無人航空機等の操縦者に対する技能認証を実施する講習団体」として国土交通省ホームページに掲載されています。

飛行許可申請の一部省略申請が出来ます。


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ゴールデンウィークでの、ドローンの飛行は要注意です!!


こんにちは、土木建築・造園・測量のドローン撮影依託&スクール事業部のスタッフです。


もうすぐ、ゴールデンウィークですね!!


しかも、今年のゴールデンウィークは10連休なんですよ!!

世間では、「10連休なんて嬉しくない」が4割もいるという調査も出ているほどです。


しかし、見方を変えれば、元号が移り変わるという「この瞬間」を見届けることが出来るんデス!!


そういった意味では、「1つの時代として、意味のある10日間」になるのかな?、なんて勝手に思っています(笑)


ゴールデンウィークの期間中のに、お出掛けをする方もいれば、「いつも通りだよ!!」という方もいると思います。


しかし、いざドローンを持ってお出掛けしても、どこでも飛ばして良い分けではありません。


せっかく持って行ったのに、余計な荷物になってしまった、ということにならないよう気を付けてくださいね。

天草8月12日2

まず、飛ばしたいと思っている場所が航空法の「規制空域」なのか事前に確認をしてください。


また、「規制空域」でなくとも、その場所を管理している市や施設などがドローンを飛ばしていいのかも調べておく必要があります。


国土交通省航空局に「飛行許可申請」をして、承認を受けておくことを強くオススメします!!


最後に、プロペラガードも必ず持って行きましょう。


飛行許可申請や事前に調べたりなど、色々と面倒くさいと感じるかもしれません。


しかし、思い出になる大切なご旅行なので、トラブルが起こることなく事前に準備をしておくことが大事だと思います。


また、せっかくドローンを買ったのに飛ばし方や、操作が意外と分からなかったりする場合もあります。


しっかりと練習を行ってくださいね!!


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