連載再開、ではなく。
( ´H`)y-~~

たまに、きままに歴史資料集さんのとこと史料の突き合わせとかしてみてるんです。
気付かない部分とか、解釈とか、色々ありますんで。
それで、大事めの史料がボッツリ抜けてるのを発見しまして・・・。
今更気付くなよ、俺、と。(笑)

ってことで、しっかりと「日清戦争前夜の日本と朝鮮(21)」からパクリングさせて貰おうと。

史料は、アジア歴史資料センターの『公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年/陸軍少将大島義昌朝鮮国派遣ニ付訓令ノ件(レファレンスコード:A03023061600)』より。
んでは早速。

陸軍少将大嶋義昌朝鮮国派遣に付訓令の件

右謹で裁可を仰ぐ。

明治27年6月7日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文

第9旅団長陸軍少将大島義昌

今般、朝鮮国に於て乱民暴動、同政府の力之を鎮圧する能はざる趣確報あるに依り、彼国駐在の我公使館、領事館及帝国臣民保護の目的を以て、其旅団を率い、同国へ派遣せしめらるるに付、左の訓令を遵奉すべき事。

一 出兵の目的は、公使館、領事館及帝国臣民を保護するに在ることに着眼すべし。

二 公使館、領事館及帝国臣民保護の手続は、緊急の場合に於ける臨機処分の外、全権公使と協議すべし。
若意見合はざることあるも、兵機に係る場合の外、公使の議に従ふべし。

三 京城の外、各所の居留帝国臣民を保護するの必要ありて、一々公使と協議するを得ざる場合に於ては、該地駐在の帝国領事と協議すべし。
但し、若公使若くは領事と協議を経るの便宜なきときは、処分の後報告すべし。

四 公使館、領事館及帝国臣民を保護する為め、正当防禦を要する場合の外は、朝鮮国の内乱に干渉すべからざることに注意すべし。

五 帝国公使より要求あるときは、各国及朝鮮人民をも場合に依りて相当の保護を与ふべし。

六 若朝鮮政府危急に至り、彼より我が公使を経て救援を求むることある場合に至らば、更に公使より政府の旨を伝ふべきに依り、臨機鎮圧の処分に及ぶべし。

七 若朝鮮国王又は其の貴顕又は各国駐在の官吏にして、目前に危急の場合に迫るを見受るときは、当然保護の処分を怠るべからず。

八 若清国より出兵の事あらば、互に軍隊の相当なる敬礼を守り、衝突を避け、細故を以て隣誼を敗らざることに注意すべし。

明治27年6月8日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
えー、これも「日清戦争前夜の日本と朝鮮(21)」で指摘済みですが、同じく6月8日には、『公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年/常備艦隊司令長官海軍中将伊東祐亨朝鮮国ヘ派遣セシメラレタルニ付訓令ノ件(レファレンスコード:A03023061700)』により、全く同内容の訓令が出されております。

時期的には、東学党の乱(六十二)に前後っていう形になるのかな。

まずは、出兵の目的が公使館・領事館・日本人の保護にあることに注意しろ、と。

次ぎに公使館・領事館・日本人の保護については、緊急時の対応以外には大鳥全権公使と協議して、もし意見が合わない時でも、戦いの駆け引き以外は公使に従え。

三つ目として、京城以外に居留する日本人を保護する必要があり、一々公使と協議できない場合には、当該地駐在の日本領事と協議し、もし公使とも領事とも協議する暇が無い場合には、事後報告しろ、と。

四つ目は、公使館・領事館・日本人の保護のための正当防衛以外には、東学党の乱に干渉するな。

で、五つ目が、大鳥公使から要求があった場合には、諸外国や朝鮮の人民も、場合によって相当の保護を与えること。

六つ目は、もし朝鮮政府が危急の事態になって、大鳥公使を経て救援を求めてくるような状況になったら、さらに公使から政府の命令を伝えるだろうから、臨機に鎮圧しろ、と。

七つ目は、もし高宗や高位者や各国駐在の官吏の目前に危険が迫ったのを見受けたら、当然保護することを怠らないように。

で、最後の八つ目が、もし清国から出兵があれば、互いに軍隊の相当な敬礼を守って衝突を避け、細かい事で隣国との情誼をやぶるような事が無いように注意しろ、と。

まぁ、この段階ではまだ普通の内容。
( ´H`)y-~~


今日はここまで。



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東学党の乱(二)    東学党の乱(二十七)  東学党の乱(五十二)  東学党の乱(七十七)  東学党の乱(百二)
東学党の乱(三)    東学党の乱(二十八)  東学党の乱(五十三)  東学党の乱(七十八)  東学党の乱(百三)
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